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土地取引・宅地建物取引業 |
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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度(届出制度) (申出制度) 地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、申出ができます。 届出または申出の対象となる土地取引届出の場合 次の(1)から(6)に掲げる土地の所有者が当該土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。 (1)都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上) (2)都市計画区域内に所在する土地で次の イロハニ に掲げるもの(200平方メートル以上)
(3)都市計画法第十条の二第一項第二号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上) (4)都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上) (5)都市計画法第八条第一項十四号掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上) (6)(1)から(5)までに掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く)内に所在する土地で政令で定める規模以上のもの(市街化区域内の土地5,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域内の土地10,000平方メートル以上) 【(1)(2)補足】 ・「都市計画施設」とは、都市計画において定められた都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設をいい、道路、公園、河川、学校等のことをいいます。 ・取引しようとする土地が都市計画決定された都市計画施設の区域内に少しでも入っている場合で、その土地が200平方メートル以上の土地であれば、届出が必要です。 【(6)補足】 ・平成18年8月30日以降、市街化調整区域10,000平方メートル以上の土地取引については、届出が不要になりました。(市街化調整区域内で都市計画施設の区域内等の土地は届出が必要です) ・非線引き都市計画区域とは、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分のない都市計画区域をいい、用途指定のある区域と用途指定のない区域があります。 申出の場合 次の(1)から(2)に掲げる土地の所有者は、申し出することができます。 (1)都市計画区域内の土地(200平方メートル以上) (2)都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地(200平方メートル以上) 届出書または申出書の提出土地所有者は、届出または申出書等を土地の所在する市役所または町役場の担当課へ提出してください。市町担当課を経由して、兵庫県知事(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市は、市長)あてに届出または申出ます。 届出書または申出書及び添付書類・・・・・(2部提出) ・土地有償譲渡届出書(word形式.37KB)又は土地買取希望申出書(word形式.35KB) ・位置図(概ね25,000分の1) ・土地形状図(概ね500分の1・住宅地図等) ・代理人に一任される場合は、委任状(pdf形式,10KB)(任意の様式可)
届出または申出書等提出後の流れ市町経由で、届出または申出を受けた知事(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市は市長)は、届出または申出のあった土地について地方公共団体等の買取希望の有無を確認します。公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出または申出の提出後の事務の流れはこちら。(pdf形式.15KB) 買取希望がある場合 知事(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市は市長)は、買取り協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は、買取り協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。 買取希望がない場合 知事(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市は市長)から土地所有者にその旨通知します。通知を受けた所有者は第三者に譲渡することができます。 <譲渡制限期間について> 当該届出・申出した者は、次の1から3に掲げる日又は時までの間、当該届出・申出に係る土地を地方公共団体等以外の者に譲り渡すことはできません。 1.買取り協議に入る旨の通知があった時は、3週間 (この期間中に、協議不成立が明らかになった時は、その時まで) 2.買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時は、その通知があった時まで 3.届出又は申出をした日から3週間以内に、買取り協議を行う旨又は買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知がなかった場合は、届出又は申出をした日から起算して3週間を経過した日まで 参考 市街化区域2千平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域5千平方メートル以上、都市計画区域外1万平方メートル以上の土地取引をされた場合、譲受人は、契約をした日(契約日を含む)から2週間以内に、「国土利用計画法に基づく届出」が必要です。詳しくは、こちら。 届出をしなかった場合届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが知事から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、50万円以下の過料に処せられることがあります。(公有地の拡大の推進に関する法律第三二条)
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