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ホーム > まちづくり・防災 > まちづくり > 景観形成 > 景観の形成等に関する条例(景観条例)

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更新日:2011年7月4日

景観の形成等に関する条例(景観条例)

 兵庫県では、多様な地域に多彩な文化と豊かな暮らしを築く、「美しい兵庫」づくりをめざして、県民の皆さんと協力していろいろな施策を展開しています。

 なかでも、良好な景観づくりは重要な柱のひとつであり、昭和60年3月に条例を制定し積極的に取り組んでいます。

 兵庫県は、北は日本海から南は瀬戸内海、太平洋までの広い地域を持ち、さまざまな自然と風土を背景に、個性豊かな地域環境や文化を育んできました。

 私たちのまちは、今住んでいる人たちだけのものではなく、将来に引き継いでいかなくてはならない大切な財産です。現に存在している優れた景観を保全し、魅力ある景観を新しく創造していくことが、これからのまちづくりに求められています。

 美しいまちなみ、調和のとれた景観は一朝一夕にできあがるものではなく、また単に行政だけで解決できるものでもありません。県民の皆さんと行政が互いに協力し合い、長期的に取り組むことで初めて効果があがるものです。

景観の形成等に関する条例の目的

 景観の形成等に関する条例(以下「景観条例」という。)は、兵庫県が持つ恵まれた自然と歴史と調和した美しいまちなみや風景を創造又は保全し、魅力ある景観の形成をはかることを目的としています。


 景観形成の目標

1 地区ごとの特性を生かした景観形成をはかる。

2 身のまわりの環境向上と結びついた景観形成をはかる。

3 まちづくりや景観形成に関する住民意識の向上をはかる。

景観条例の主な構成

景観形成に係る支援事業

 地域の歴史、伝統、文化を生かし、創意工夫に満ちた自主的なまちづくりを支援し、魅力ある景観の形成を図ることを目的として、景観基金を活用した景観形成支援事業を実施しています。


 事業の詳細は(公財)兵庫県まちづくり技術センター(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。


◇事業主体 

 (公財)兵庫県まちづくり技術センター

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お問い合わせ

部署名:県土整備部まちづくり局都市政策課景観形成室
電話:078-362-9299
FAX:078-362-9487
Eメール:keikankesei@pref.hyogo.lg.jp