更新日:2012年3月30日
景観条例に基づく指定制度
次のいずれかに該当する優れた景観を創造または保全する必要がある区域を指定し、地区の目指すべき景観に応じた景観形成基準を定めます。地区内では、建築物等の新築・増改築、広告物等の表示、屋外自動販売機の設置などの行為について届出していただき、地区の景観の形成をはかります。
1 歴史的景観形成地区:伝統的な建造物または集落が周辺の環境と一体をなしている区域
2 住宅街等景観形成地区:良好な環境を有する住宅街等の区域または新都市の建設、都市の再開発等により新たに住宅街等が整備される区域
3 まちなか景観形成地区:駅前、官公庁施設の周辺等で、その地域の中心としての役割を果たしている市街地の区域
4 沿道景観形成地区:国道、県道等の沿道の区域
次のいずれかに該当する広がりのある優れた景観を創造または保全する必要がある地域を指定し、地域の目指すべき風景に応じた風景形成基準を定めます。地域内では、大規模建築物等の新築・増改築などの行為について届出していただき、地域の風景の形成をはかります。
1 良好な自然の風景を有する地域
2 良好な田園風景を有する地域
3 歴史的または文化的な風景を有する地域
優れた自然を有する地域や天文台が存する地域などで美しい星空を地域の財産として地元市町と地域住民が一体となってその保全に取り組んでいる地域で、美しい星空が見える環境を創造または保全する必要がある地域を指定し、照明器具の設置または使用に関する基準(星空景観形成照明基準)を定めます。地域内では、照明器具を設置し、使用する方に、星空景観形成照明基準を順守いただくとともに、多数の照明器具を使用する施設(特定施設)の新設、改修などの行為について届出していただき、美しい星空の景観の形成をはかります。
地域の景観の形成に重要な役割を果たしている建造物または樹木を指定し、適切な維持管理が図られるよう必要な指導、助言を行います。
1 指定の手続
所有者の同意、市町長の意見等の手続を経て、知事が指定します。
2 維持管理義務
景観形成重要建造物等の所有者は、その優れた景観が損なわれないよう適切な維持管理に努めなければなりません。
3 届出の対象行為
(1) 景観形成重要建造物の改築、増築、修繕、模様替え色彩または意匠の変更、除却
(2) 景観形成重要樹木の移植、伐採
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