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更新日:2012年1月12日
![]() 宅地造成工事規制区域内では許可が必要な工事があります。 |
1 許可が必要な宅地造成工事
(1) 切土部で2mをこえるがけを生ずるもの
(2) 盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの
(3) 切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの
(4) 切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの
(注1) 「がけ」とは地表面が水平面に対し30゜をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいいます。
(注2) 都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて、宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。
許可が必要な行為のイメージ(JPEG形式/14KB) ← イメージ図にリンクします
2 届出が必要な行為
(1) 宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事(指定の日から21日以内)
(2) 高さが2mをこえる擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事(着工する日の14日前まで)
(3) 宅地以外の土地を宅地に転用したとき(転用した日から14日以内)
なお、現在のところ、知事所管の地域では、造成宅地防災区域の指定はありません。
本県では、宅地造成工事に関する技術基準を定め、当該工事に伴う災害防止を図るとともに、統一的な技術水準を確保することで宅地造成等規制法の円滑な運用を図ることを目的として、「宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)」を策定しています。
宅地造成等規制法による宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)(PDF形式/4.34MB)
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4 市川町北部、加西市北部、多可町、西脇市北西部(PDF形式:6.6MB)
5 西脇市北東部、加東市北部、三田市北西部、篠山市北部(PDF形式:5.91MB)
7 佐用町南部、上郡町、たつの市西部(PDF形式:5.52MB)
8 宍粟市南部、たつの市東部、市川町北部、福崎町西部(PDF形式:5.61MB)
9 市川町南部、福崎町東部、加西市南部、西脇市南部、小野市西部、加東市西部(PDF形式:5.97MB)
10 加東市東部、小野市東部、三木市北部、篠山市南部、三田市南西部(PDF形式:4.98MB)
11 三田市南東部、猪名川町南部、川西市北部(PDF形式:5.7MB)
16 淡路市南部、洲本市北部、南あわじ市北部(PDF形式:5.41MB)
18 洲本市南部、南あわじ市南東部(PDF形式:4.1MB)
お問い合わせ
部署名:県土整備部まちづくり局都市計画課開発調整室
電話:078-341-7711(内線4849)
FAX:078-362-4456
Eメール:kaihatsuchosei@pref.hyogo.lg.jp