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ホーム > まちづくり・防災 > まちづくり > まちづくり指針・活動 > 宅地造成等規制法の制度について

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更新日:2012年1月12日

宅地造成等規制法の制度について

宅地造成工事規制区域

宅地造成工事規制区域内では許可が必要な工事があります

宅地造成工事規制区域内では許可が必要な工事があります。

宅地造成工事規制区域内で、次に掲げる宅地造成工事を行おうとするときには、許可又は届出が必要です。

1 許可が必要な宅地造成工事

(1) 切土部で2mをこえるがけを生ずるもの
(2) 盛土部で1mをこえるがけを生ずるもの
(3) 切土と盛土を行う場合で、2mをこえるがけを生ずるもの
(4) 切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500平方メートルをこえるもの


(注1) 「がけ」とは地表面が水平面に対し30゜をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいいます。

(注2) 都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて、宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。
 

許可が必要な行為のイメージ(JPEG形式/14KB)  ← イメージ図にリンクします


2 届出が必要な行為

(1) 宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事(指定の日から21日以内)
(2) 高さが2mをこえる擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事(着工する日の14日前まで)
(3) 宅地以外の土地を宅地に転用したとき(転用した日から14日以内)

造成宅地防災区域

造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、知事(政令指定都市、中核市、特例市にある区域は、当該市の長)から、災害防止のために必要な擁壁の設置等、改善命令を受けることがあります。

 なお、現在のところ、知事所管の地域では、造成宅地防災区域の指定はありません。

宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)

本県では、宅地造成工事に関する技術基準を定め、当該工事に伴う災害防止を図るとともに、統一的な技術水準を確保することで宅地造成等規制法の円滑な運用を図ることを目的として、「宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)」を策定しています。

 

宅地造成等規制法による宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)(PDF形式/4.34MB)

 

PDF形式のファイルを閲覧・印刷するには、AdobeReader(無料)がパソコンにインストールされている必要があります。AdobeReaderがインストールされていない場合は、こちらからダウンロード(外部サイトへリンク)してください。

宅地造成工事規制区域図

知事所管の宅地造成工事規制区域について、地図上に表示しています。
地図に表示している区域は概ねの場所なので、区域界付近の詳細は、所管の県民局で確認してください。

1 豊岡市(PDF形式:6.5MB)

2 佐用町北部(PDF形式:6.56MB)

3 宍粟市北部(PDF形式:5.84MB)

4 市川町北部、加西市北部、多可町、西脇市北西部(PDF形式:6.6MB)

5 西脇市北東部、加東市北部、三田市北西部、篠山市北部(PDF形式:5.91MB)

6 猪名川町北部、三田市北東部(PDF形式:5.47MB)

7 佐用町南部、上郡町、たつの市西部(PDF形式:5.52MB)

8 宍粟市南部、たつの市東部、市川町北部、福崎町西部(PDF形式:5.61MB)

9 市川町南部、福崎町東部、加西市南部、西脇市南部、小野市西部、加東市西部(PDF形式:5.97MB)

10 加東市東部、小野市東部、三木市北部、篠山市南部、三田市南西部(PDF形式:4.98MB)

11 三田市南東部、猪名川町南部、川西市北部(PDF形式:5.7MB)

12 三木市南部(PDF形式:2.52MB)

13 芦屋市、川西市南部(PDF形式:5.34MB)

14 淡路市北西部(PDF形式:4.32MB)

15 淡路市北東部(PDF形式:1.92MB)

16 淡路市南部、洲本市北部、南あわじ市北部(PDF形式:5.41MB)

17 南あわじ市南西部(PDF形式:3.93MB)

18 洲本市南部、南あわじ市南東部(PDF形式:4.1MB)


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お問い合わせ

部署名:県土整備部まちづくり局都市計画課開発調整室
電話:078-341-7711(内線4849)
FAX:078-362-4456
Eメール:kaihatsuchosei@pref.hyogo.lg.jp