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ホーム > まちづくり・防災 > まちづくり > まちづくり指針・活動 > 都市計画法第37条建築制限等の運用改正について

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更新日:2012年5月2日

都市計画法第37条建築制限等の運用改正について

都市計画法第37条の工事完了公告前の建築承認基準の緩和について

 従来、都市計画法第37条による工事完了公告前の建築承認については、建築物の基礎等が擁壁を兼用する場合など、造成工事と建築工事を切り離して行うことが困難な場合等に限定して認めていました。
 この度、その基準を緩和し、造成工事の工程に合わせて適切な防災措置が講じられること、開発行為が完了することが確実であること等の基準を満足する場合、工事完了公告前の建築物の建築等を承認することとします。
 この基準改正と併せて、建築承認を申請するに当たり、手数料が必要となります。

 詳しい基準及び手数料については、下のリンク先をごらんください。

基準改正の施行日

基準改正の施行日

平成21年4月1日

基準適用の市町

建築承認基準が適用される市町

相談窓口

適用地域

西宮土木事務所まちづくり建築課

芦屋市

宝塚土木事務所まちづくり建築課

猪名川町

加古川土木事務所まちづくり建築課

高砂市、稲美町、播磨町

加東土木事務所まちづくり建築第1課

加東土木事務所まちづくり建築第2課

三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、多可町

姫路土木事務所まちづくり建築課

神河町、市川町、福崎町

光都土木事務所まちづくり建築第1課

光都土木事務所まちづくり建築第2課

相生市、赤穂市、上郡町、佐用町、宍粟市、太子町、たつの市

豊岡土木事務所まちづくり建築第1課

豊岡土木事務所まちづくり建築第2課

豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市

柏原土木事務所まちづくり建築課

篠山市、丹波市

洲本土木事務所まちづくり建築課

洲本市、南あわじ市、淡路市


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お問い合わせ

部署名:県土整備部住宅建築局建築指導課  
電話:078-341-7711(内4848)
FAX:078-362-4456
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp