ホーム > まちづくり・防災 > まちづくり > まちづくり指針・活動 > 都市計画法第37条建築制限等の運用改正について
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更新日:2012年5月2日
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相談窓口 |
適用地域 |
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西宮土木事務所まちづくり建築課 |
芦屋市 |
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宝塚土木事務所まちづくり建築課 |
猪名川町 |
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加古川土木事務所まちづくり建築課 |
高砂市、稲美町、播磨町 |
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加東土木事務所まちづくり建築第1課 加東土木事務所まちづくり建築第2課 |
三木市、小野市、加東市、西脇市、加西市、多可町 |
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姫路土木事務所まちづくり建築課 |
神河町、市川町、福崎町 |
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光都土木事務所まちづくり建築第1課 光都土木事務所まちづくり建築第2課 |
相生市、赤穂市、上郡町、佐用町、宍粟市、太子町、たつの市 |
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豊岡土木事務所まちづくり建築第1課 豊岡土木事務所まちづくり建築第2課 |
豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 |
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柏原土木事務所まちづくり建築課 |
篠山市、丹波市 |
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洲本土木事務所まちづくり建築課 |
洲本市、南あわじ市、淡路市 |
お問い合わせ
部署名:県土整備部住宅建築局建築指導課
電話:078-341-7711(内4848)
FAX:078-362-4456
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp