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更新日:2011年4月1日

風致地区制度

風致地区とは

良好な自然的景観を有する風致地区

 風致地区とは、都市の風致(樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観)を維持するため、都市計画法により都市計画で定められる地域地区です。

 風致地区内では風致の維持を図るために、県条例(政令市、10ha未満の風致地区は市条例)で定められた一定の行為を行おうとする場合、知事あるいは市長の許可が必要となります。

兵庫県の風致地区

兵庫県(神戸市を除く)の風致地区は西宮市、伊丹市、芦屋市、赤穂市、洲本市に定められており、その種別を第1種・第2種・第3種の3つに分けて指定しています。


第1種風致地区

 主として市街化調整区域内の国立公園、近郊緑地保全区域などで自然的景観の特にすぐれた樹林地等の地区

第2種風致地区

 市街化調整区域、市街化区域で自然的景観のすぐれた樹林地、緑につつまれた良好な住宅地等の地区

第3種風致地区

 市街化区域内の自然的景観を保持している住宅地等の地区


風致地区指定状況(神戸市を除く)(Excelファイル/20KB)

風致地区区域図(西宮市、芦屋市、伊丹市)(PDFファイル/793KB)

風致地区区域図(赤穂市、洲本市)(PDFファイル/791KB)


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許可が必要な行為

10ha以上の風致地区(神戸市を除く)において次の行為をするときは知事(西宮市、伊丹市においては各市長)の許可を受ける必要があります。(神戸市及び10ha未満の風致地区は各市長の許可)


 ◆建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

 ◆宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

 ◆木竹の伐採

 ◆土石類の採取

 ◆水面の埋立て又は干拓

 ◆建築物等の色彩の変更

 ◆屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積


風致地区内での行為の許可基準(Wordファイル/76KB)

許可申請の手続き

 風致地区内で許可が必要な行為を行う場合は、許可申請書を各市役所の窓口に提出してください。

 各市役所の窓口に提出された許可申請書は、西宮市及び伊丹市内の風致地区に関するものは各市役所で審査されますが、その他の都市に関するものは所管の県民局土木事務所に送付され、審査されます。


許可申請の手続きの流れ(Wordファイル/38KB)


風致地区の場所

お問い合わせ先

電話番号

芦屋市内の風致地区

阪神南県民局西宮土木事務所管理第1課

0798-23-7788

西宮市内の風致地区

西宮市都市局建築・開発指導部開発審査グループ

0798-35-3491

伊丹市内の風致地区

伊丹市都市活力部都市整備室都市計画課

072-784-8067

赤穂市内の風致地区

(以良羅山風致地区以外)

西播磨県民局上郡土木事務所管理課

0791-58-2100

赤穂市以良羅山風致地区

赤穂市地域整備部都市整備課

0791-43-3201

洲本市内の風致地区

淡路県民局洲本土木事務所管理第1課

0799-22-3541


 大規模な造成等を行うときは、別途、都市計画法に基づく開発許可・公共施設管理者同意、宅地造成規制法に基づく工事の許可等に関する申請手続きが必要な場合があります。

 また、建築物を建てる場合は、建築確認申請が必要です。

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お問い合わせ

部署名:県土整備部まちづくり局公園緑地課

電話:078-362-3549

FAX:078-362-4454

Eメール:kouenryokuchika@pref.hyogo.lg.jp