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ホームまちづくり・防災設計・工事制度・基準 >高層建築物防災計画書の作成

設計・工事

制度・基準

更新日:2009年4月1日

高層建築物防災計画書の作成

高さが31mを超えるものなど一定の規模以上の建築物等を建築しようとする場合に、建築主は「高層建築物等防災計画書の作成等に関する指導要綱」に基づき、防災計画書を作成する必要があります。(神戸市内は神戸市条例が適用されます。)
兵庫県下の特定行政庁の区域で一定の規模以上の建築物等を建築しようとする場合、各特定行政庁と十分協議して下さい。

兵庫県高層建築物等防災計画書作成要領

 兵庫県が特定行政庁の区域で防災計画書を作成する場合は、兵庫県高層建築物等防災計画書作成要領によって下さい。

超高層建築物防災計画

県下に大きな被害をもたらせる地震として、東南海・南海地震が指摘されています。
東南海・南海地震の発生確率は今後30年以内に50〜60%と予測されています。
東南海・南海地震が発生すると、長周期地震動により固有周期の長い巨大構造物が大きく揺れることがわかっています。
このため、兵庫県では、高さ60mを超える建築物において防災性能を確保するため、防災計画書において
1 玄関、階段室のドアの損傷防止対策
2 エレベーターの閉じこめ対策
3 家具等の固定・配置対策
等を検討していただくこととしております。

従来の火災に対する防災性能に加えて、地震に対する防災性能の向上にも配慮するようにして下さい。

関連資料

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このページの掲載内容に関するお問い合わせ

  • 部署名:県土整備部住宅建築局建築指導課
  • 電話:078-362-4340

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