更新日:2010年8月1日
住宅再建共済のしくみ
1.対象者
兵庫県内に住宅を所有している方であれば、どなたでも加入できます。
分譲マンションに居住されている方、賃貸住宅を所有されている方、法人も対象です。
2.共済負担金
加入者には、年額5,000円(加入初年度は月額500円(上限5,000円))の共済負担金を納付いただきます。
ただし、3年以上の共済負担金を一括してお支払いの場合は、1,000-5,000円の割引があります(複数年一括支払割引)。
(複数年一括支払の場合の共済負担金)
ア 加入初年度:500円×月数(上限5,000円)
イ 次年度からの一括支払分:
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対象期間 |
金額 |
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3年 |
14,000円(1,000円割引) |
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5年 |
23,000円(2,000円割引) |
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10年 |
45,000円(5,000円割引) |
3.共済給付金
自然災害により半壊以上の被害を受けた加入者には、住宅を再建・購入した場合に600万円(再建等給付金)、補修した場合に50-200万円 (補修給付金)、再建・購入・補修をしない場合には10万円(居住確保給付金)の共済給付金をお支払いします。
*県外での再建・購入の場合、給付額は300万円になります。
*賃貸住宅などについては、その所有者が加入できますが、次の制約があります。
(1) 再建等給付金は、県外での再建・購入は対象になりません。
(2) 居住確保給付金は、給付対象となりません。
1.お申込み
所定の加入申込書を持参又は郵送する方法と、インターネットで申し込む方法があります。
2.共済負担金のお支払い
共済負担金のお支払いは、金融機関・郵便局の自動口座振替による方法と、クレジットカードによる方法があります。
1.加入した住宅が被害を受けたときは、対象住宅の所在する市町に対して、被害認定を申請して下さい。
2.被害認定の結果が「半壊以上」であれば、その「り災証明」の発行を市町に請求して下さい。
3.市町の担当部署を通じて、共済基金に給付を申請して下さい。
<必要となる書類>
ア 共済給付金請求書
イ 被害を受けた住宅の所有権を証する書類
ウ 市町が発行した「り災証明」の写し
エ 対象住宅に代わる住宅として建築もしくは購入、または、対象住宅の補修をしたことを証明する書類
オ 対象住宅に代わる住宅として建築もしくは購入、または、対象住宅の補修に関する工事を行うことを証明する書類(工事着手前の給付金一部払請求の場合)
(実施主体・運営主体)
・実施主体:兵庫県
・運営主体:公益財団法人兵庫県住宅再建共済基金(県庁内)
(参考資料)
兵庫県独自の住宅再建支援制度の検討のために平成15年5月に「兵庫県被災者住宅再建支援制度調査会」を設置。
調査会は平成17年1月に共済制度を創設するべきであるという最終報告をまとめました。
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部署名:(公財)兵庫県住宅再建共済基金、企画県民部防災企画局復興支援課
電話:078-362-9400(共済基金)、078-362-4339(復興支援課)
FAX:078-362-9405(共済基金)、078-362-4459(復興支援課)
Eメール:jutakukyosaikikin@pref.hyogo.lg.jp(共済基金)、fukkoushien@pref.hyogo.lg.jp(復興支援課)