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更新日:2023年4月21日

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赤穂健康福祉事務所管内で新型コロナと診断された方へ

赤穂健康福祉事務所(保健所)管内(相生市、赤穂市、上郡町)にお住まいの方が、新型コロナウイルス感染症と診断されたときの療養の流れをご案内します。

 

 

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西播磨の山城(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

5類になったらどうしたらいいのだ?

新型コロナウイルス感染症は感染症法上、まん延防止の観点から陽性となった方は外出自粛、重症化リスクの高い方は届出され就業制限、入院の対象となっていましたが、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症となり、これらの対象ではなくなります。

コロナ陽性となった場合に外出を控えるかどうかは個人の判断にゆだねられることとなるため、国から療養の考え方が示されていますので参考としてください。

(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目 (※1) として5日間は外出を控えること(※2) 、かつ、

・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの 症状が軽快して
24時間 程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください 。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう 。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。 

感染症法上の位置付け変更後の療養に関するQ&A(PDF:1,239KB)
 

令和4年9月26日から新型コロナウイルス感染症と診断された場合の届出対象が変わります

赤穂健康福祉事務所管内にお住まいの方が医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合、感染症法に基づいて赤穂健康福祉事務所へ届出される方と届出されない方に分かれます。

重症化リスクの高い方を対象に届出されることとなり、届出される対象者は以下のとおりです。

1.65 歳以上の者
2.入院を要する者
3.重症化リスクがあり、かつ「新型コロナ治療薬の投与が必要な者」又は「新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者」
4.妊婦

上記以外の方は届出対象外となります。

届出対象外となった方は、「兵庫県陽性者登録支援センター」への登録をお願いします。

兵庫県/兵庫県陽性者登録支援センターについて (hyogo.lg.jp)

届出対象者と届出対象外者の違い

  届出対象者 届出対象外者
保健所の調査 あり なし
保健所の支援
・健康観察
・ハ゜ルスオキシメーター貸出
・宿泊療養支援
あり なし
(陽性者登録支援センターへの登録により受けられる支援あり)
外出自粛要請 あり あり
医療費公費負担 あり あり
療養期間 療養期間は同じ

 

赤穂健康福祉事務所管内にお住いの方が医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合の療養の流れ

届出対象となった方の流れ

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届出対象となった方の療養の流れ(PDF:184KB)(別ウィンドウで開きます)

届出対象外となった方の流れ

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届出対象外となった方の療養の流れ(PNG:167KB)

 

届出対象となった方へ赤穂健康福祉事務所から調査協力のお願い

赤穂健康福祉事務所では、調査内容にもれがないようにWEBフォームを活用した調査を実施しています。届出対象となった方(携帯電話をお持ちの方)にSMSでWEBフォームのURLをお送りしますので、SMSの案内にしたがってWEBフォームへの入力をお願いします。(WEBフォームへの入力がむずかしい方には電話で聞き取りさせていただきます。)tyousakyouryoku

WEBフォームへの入力内容

  • 現在の症状や体調
  • 基礎疾患等重症化リスクの確認
  • パルスオキシメーター配布希望の有無
  • 濃厚接触者の有無
  • ワクチン接種の有無
  • 発症前後の行動履歴や症状の確認

入力内容を確認後、軽症以外で健康観察が必要な方には赤穂健康福祉事務所から電話連絡をさせていただきます。

無症状・軽症の方は、赤穂健康福祉事務所から電話連絡はしませんので、療養期間をご確認いただき療養終了まで自己管理していただきますようお願いします。

療養について

重症度、重症化リスクの有無等に応じて、「入院」、「自宅療養」、「宿泊療養」のいずれかにより療養していただきます。

無症状及び軽症の方は、原則「自宅療養」していただきます。

ホテルでの「宿泊療養」は、医師から勧められた方や同居者に対して感染防止体制をとることが困難な方にお勧めしています。「宿泊療養」を希望される場合は、赤穂健康福祉事務所(TEL:0791-43-2321)までご連絡をください。

「自宅療養」されている方で、世帯全員が感染する等で、食料品の調達が困難な場合は、「自宅療養者相談支援センター」(連絡先は初回調査時のSMSまたは電話連絡で通知)にご相談ください。

 

 

新型コロナウイルス自宅療養者の健康管理について(兵庫県)(別ウィンドウで開きます)

新型コロナウイルス感染症軽症者等の宿泊療養施設の開設について(兵庫県)(別ウィンドウで開きます)

療養期間

新型コロナウイルス感染症の療養期間は下記のとおりです。(届出対象者及び届出対象外者問わず

有症状の場合(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)は、「発症日から7日間経過(発症日を0日目とします)し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合8日目から解除可能」です。

現に入院している者(高齢者施設に入所している者を含む)は「発症日から10日間経過(発症日を0日目とします)し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合11日目から解除可能」です。

無症状の場合は、「検体採取日から7日間を経過(検体採取日を0日目とします)した場合8日目から解除可能」です。

加えて、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に療養解除が可能となります。

なお、途中で症状が出てきた場合は、その翌日から7日間の療養が必要です。

原則、療養終了時の連絡は行っておりませんので解除日はご自身でご確認をお願いします

「宿泊療養」の場合、療養期間の最終日の翌日に退所することになっています。

療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又 は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関 を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染 予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行 うことは差し支えありません。

健康観察

届出対象となった方の内、自宅療養をされている方で、重症度の高い方については、赤穂健康福祉事務所が電話により症状等を確認し、必要に応じて外来受診や入院の相談をさせていただきます。

無症状や軽症の方は、ご自身で体調管理をしWEBフォームに入力していただきます。自宅療養中体調が悪化したときは、まず、かかりつけ医もしくは診断された医療機関にご相談ください。

看護師等による自宅療養についてのご相談は、「自宅療養者相談支援センター」(24時間対応)までお願いします。「自宅療養者相談支援センター」の連絡先は非公表のため、SMSあるいは初回調査時にお伝えします。

療養証明書

1.令和4年9月26日以降に診断された方

赤穂健康療福祉事務所では届出対象者、届出対象外者にかかわらず療養証明書を発行しません。

療養の証明が必要な場合には医療機関から配布されるチラシ、診療明細書等で対応をお願いします。

届出対象者へのMyHER-SYSの通知は行います。

2.令和4年9月26日までに診断された方
MyHER-SYS(マイハーシス)による療養証明書

スマートフォンやパソコンの画面上で確認できるMyHER-SYS(マイハーシス)のIDは随時通知させていただいておりますので、個別のお問い合わせはお控えください。

MyHER-SYS(マイハーシス)による療養証明書が必要な方で、陽性判明日から1週間経過しても通知されない場合はお問い合わせください。

みなし陽性の方はシステム上MyHER-SYS(マイハーシス)IDは発行されませんので、紙面による療養証明書の申請をしてください。

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS):Health Center Real-time information-sharing System on COVID-19(新型コロナウイルス感染症)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

紙面による療養証明書

新型コロナウイルス感染症と診断された方が自宅等で療養していたことを証明する書類を発行しています。

療養証明書が必要な方は申請方法等について兵庫県ホームページをご覧ください。

兵庫県ホームページ:兵庫県/新型コロナウイルス感染症陽性と診断された方(届出対象の方)へ (hyogo.lg.jp)

1「陽性と診断された方(陽性者)へのお願い」の(4)「療養期間の証明について」に申請様式、申請先URLがあります。

ご来庁いただいての直接交付は対応いたしかねますのでお控えいただきますようお願いします。

 

災害発生時の避難について

療養期間中に災害が発生し、避難する必要が生じた際には、居住地の自治体へ電話で連絡をしてください。

濃厚接触者の方は、健康観察・待機期間中であることを伝えた上で、避難先などの指示を仰いでください。

  • 連絡先

相生市役所企画総務部危機管理課

平日昼間:0791-23-7132

休日夜間:0791-23-7111

赤穂市役所市町公室危機管理担当

平日昼間:0791-43-6866

休日夜間:0791-43-3201

上郡町役場住民課消防防災係

平常時

平日昼間:0791-52-1115

休日夜間:0791-52-1111

災害発生時【上郡町災害対策本部】

平日夜間休日:0791-52-1111

 

 

 

 

お問い合わせ

部署名:西播磨県民局 赤穂健康福祉事務所 地域保健課

電話:0791-43-2321

FAX:0791-43-5386

Eメール:Akoukf@pref.hyogo.lg.jp