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売買・贈与・交換・建築などによって不動産(土地・家屋)を取得されると、不動産取得税の課税対象となります。
市町等が毎年課税する固定資産税とは違って、不動産の取得時に一度だけ納めていただく県税です。
取得にあたっては、有償であるか無償であるか、登記しているかいないかなどは問いません。
納めるのは、不動産を取得した人です。
税額=不動産の価格×税率(4%)
(ご注意)購入したときに実際に支払った代金や、建築工事費などの金額は関係ありません。
住宅や住宅用土地の取得について、一定の条件を満たす場合は、さらに軽減措置があります。
『いつ納めるの?』『家屋を新築したけど固定資産税より評価額が高いのはなぜ?』などの質問については、『不動産取得税よくある質問』をご覧ください。
(不動産取得税)お問い合わせ先:課税第2課・0799-26-2028
税金は私たちが日々暮らしていくために重要な役割を持っており、教育・福祉・公共整備などの様々な事業を進めるための貴重な財源となっています。
税金を滞納することは、納期内に納付している多くの方との公平性を欠くことになります。
また、県の財政を圧迫し、住民サービスに支障をきたすことになります。
必ず納期限までに納めましょう。
税金を納期限までに納付されなかった場合は・・・。
納期限を過ぎてから納付された場合には、期限内に納付された方との公平性を図るため、法律に基づき納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
今年(1月1日から12月31日まで)の延滞金の計算は以下のとおりです。
(注意)延滞金の割合は、年により変動します。
例えば、税金10万円を2年間滞納し、その後、お支払いいただいた場合(差し押さえも含む)、本税10万円、延滞金16,800円、計116,800円をお支払いいただくことになります。
「延滞金なんて…」と軽く考えてはいけません。兵庫県では、延滞金も本税と同様に徴収対策を強化しており、納付していただけない場合には滞納処分を行います。
納税方法について、詳しくは『県税の納税方法』をご覧ください。
督促状などの納付催告後もなお、納税していただけない場合には、納期限までに納めていただいた方との公平を図るために、また、大切な県税を確保するために、財産の差押えを行います。その後、差し押さえた財産の取立てや公売などの処分を行い、滞納された県税へ充当します。
差し押さえた自動車にタイヤロックを装着しますので運行不能になります。
延滞金を含めた全額の納付がないと、差押え及びタイヤロックは解除できません。
納付がない場合は、自動車を引き揚げて公売(インターネット公売等)の手続きを進めていきます。
タイヤロック実施現場
もし税金を滞納すると、数々の不利益を受けることになります。滞納処分については督促状などでの納付催告後、予告なしに行うこともあります。
例えば、「自動車税は車検を受けるときに払えばいいや。」「少しくらい納期限を過ぎても大丈夫。」と考えておられませんか?
税金を納期限までに納めない場合は、法律に基づき、滞納されている方の財産を差し押さえることになります。
自動車税、個人事業税、不動産取得税など、税金の納付がお済みでない方は至急納税をお願いします。
納付困難な事情等がある場合は放置せずに、必ず県税事務所(0799-26-2024)へご相談ください!!
(県税の滞納・納税に関するご相談)お問い合わせ先:収税管理課・0799-26-2024
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