ここから本文です。
更新日:2019年12月24日
中播磨地域・西播磨地域のまちづくり・建築開発行政にかかる相談業務は以下の場所で、次の時間に行っています。
場所:兵庫県姫路総合庁舎 別館3階 まちづくり建築第1課、第2課 窓口
時間:午前の部 9:00~12:00
午後の部 13:00~17:00
ただし、午後は職員研修や現地調査のため、担当者不在の場合があります。あらかじめ確認のうえ来所いただきますようお願いします。
まちづくり建築第2課は、中播磨・西播磨地域の市町(姫路市、神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町)において以下のまちづくり行政を行っています。
問い合わせ先 079-281-9567
大規模集客施設(物品販売業を営む店舗・飲食店・映画館、劇場又は観覧場に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの)を計画する場合の届出等の窓口となっています。
【関連リンク】
大規模集客施設条例の施行に係る関連資料(都市計画課)へリンク
大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例、同施行規則(兵庫県法規集へリンク)
問い合わせ先 079-281-9567
大規模小売店舗(物品販売業を営む店舗に供する部分の床面積の合計が1,000㎡を超えるもの)を計画する場合の届出等の窓口となっています。
【関連リンク】
問い合わせ先 079-281-9313
都市環境の改善を目的として、一般緑化(植栽・生垣・修景)、校園庭の芝生化に対して緑化資材等の補助に関する審査業務を行っています。(駐車場の芝生化、建築物の屋上緑化・壁面緑化の補助事業については、兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課にお問い合わせください。)
【関連リンク】
都市緑化(都市政策課)へリンク
建築や開発、緑条例、景観に関する各種申請や届出は、申請地のある市町別に、まちづくり建築第1課、まちづくり建築第2課で分担しています。問い合せは下表にてお願いします。
業務内容 |
担当市町 |
担当課(連絡先) |
建築確認、建設リサイクル法、建築物省エネ法、環境の保全と創造に関する条例(CASBEE) 都市計画法(開発、市街化調整区域の建築許可等)、宅地造成等規制法、景観条例、緑条例等 |
相生市・赤穂市・たつの市・太子町 |
まちづくり建築第1課 079-281-9052 079-281-9563 |
宍粟市・福崎町・市川町・神河町・上郡町・佐用町 |
まちづくり建築第2課 079-281-9567 079-281-9061 |
建築基準法に関する建築確認や検査などの業務を行っています。(姫路市内は、姫路市にお問い合わせください。)
【関連リンク】
建築指導課へリンク
建築基準条例、建築確認の手続、建築基準の特例を定める規則(兵庫県法規集へリンク)
福祉のまちづくり(都市政策課)へリンク(福祉のまちづくり条例関係)
建設リサイクル法の届出に関する業務を行っています。(姫路市内は、姫路市にお問い合わせください。)
なお、解体業者の登録等については、中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課(079-281-9566)にお問い合わせください。
【関連リンク】
建設リサイクル法(建築指導課)へリンク
省エネ法に基づく届出の窓口となっています。(姫路市内は、姫路市にお問い合わせください。)
建築物環境影響評価制度の届出の窓口となっています。2,000㎡以上の建築等に関し条例に基づく届出が必要です。(姫路市内は、姫路市にお問い合わせください。)
【関連リンク】
建築物環境影響評価制度(CASBEE)(建築指導課)へリンク
環境の保全と創造に関する条例、同施行規則(兵庫県法規集へリンク)
都市計画法に基づく開発許可や建築許可及び60条証明などの許認可を行っています。(姫路市内は、姫路市にお問い合わせください。)
【関連リンク】
都市計画法施行条例、都市計画に関する手続き等を定める規則(兵庫県法規集へリンク)
兵庫県開発許可制度の手引き(平成27年4月)(建築指導課)へリンク
宅地造成工事規制区域内である市川町の一部、福崎町の一部、たつの市の一部、宍粟市の一部、上郡町の一部、佐用町の一部において宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事に関し、許可などを行っています。(姫路市内は、姫路市にお問い合わせください。)
【関連リンク】
宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事の規制に関する規則(兵庫県法規集へリンク)
緑豊かな環境形成地域で行う一定規模以上の開発行為に関し、条例に基づく審査を行っています。(開発区域の面積が3000㎡未満の場合は各市町にお問い合わせください。)
【関連リンク】
緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)(景観形成室)へリンク
緑豊かな地域環境の形成に関する条例、同施行規則(兵庫県法規集へリンク)
大規模建築物や景観形成地区内の建築物等の建築行為等に関し、条例に基づく審査を行っています。(姫路市、赤穂市内は、各市にお問い合わせください。)
また、地域特有の自然環境や都市環境との調和が特にもとめられる建築物等について、計画段階から住民の意見を聴くなどの手続きを通じて良好な景観形成を図るため、景観影響評価制度(景観アセス)を導入しています。(姫路市、赤穂市も対象です。詳細は兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課景観形成室にお問い合わせください。)
【関連リンク】
景観影響評価制度(景観アセス)について(景観形成室)へリンク
福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、太子町、上郡町の市街化区域内において新築・増築・改築に係る建築面積が1,000㎡以上の建築物に関し、条例に基づく審査を行っています。(姫路市内は、姫路市にお問い合わせください。)
【関連リンク】
条例に基づく建築物及びその敷地の緑化計画届について(都市政策課)へリンク
環境の保全と創造に関する条例、同施行規則(兵庫県法規集へリンク)
お問い合わせ
部署名:中播磨県民センター 姫路土木事務所 まちづくり建築第1課・第2課
電話:まちづくり建築第1課 079-281-9052 まちづくり建築第2課 079-281-9567
FAX:079-281-9910