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1.不動産取得税とは?
売買・贈与・交換・建築などによって不動産(土地・家屋)を取得した場合に課税されます。
2.納める人は?
不動産(土地・家屋)を取得した人
3.納める額と税率は?
不動産の価格 × 税率(4%) = 税額
※不動産の価格とは
●売買、贈与、交換などにより取得したとき・・・・市町の固定資産課税台帳に登録されている価格
●家屋を新築、増築または改築したとき・・・・・・固定資産評価基準により評価した価格
※価格、税率に関する特例(令和6年3月31日までに取得されたもの)
●宅地は、不動産の価格に2分の1を乗じて税額を計算します。
●土地及び住宅は、税率が4%から3%に軽減されます。
4.免税点とは?
次の場合には、不動産取得税は課税しません。
①取得した土地の価格が10万円未満の場合
②家屋を新築・増築・改築したときの価格が1戸につき23万円未満の場合
③家屋を売買・贈与・交換などにより取得したときの価格が1戸につき12万円未満の場合
5.いつごろ課税されるの?
取得の方法により納期は若干異なります。
[土地や中古の建物を取得されたとき]
取得(登記)してから約3か月後に、まず「不動産取得申告書」を郵送します。
(不動産を取得した場合、60日以内に申告をしていただく必要があるのですが、ご存じない方が多いので、こちらから用紙をお送りしています。)
その2ヶ月後(登記から約5ヶ月後)に納税通知書をお送りします。
[建物を新築されたとき、あるいは新築住宅を購入されたとき]
建物調査に基づき評価額を決定のうえ、課税することになります。
建物の規模等の状況に応じて、取得からおおむね6ヶ月ないし1年後に納税通知書をお送りすることになります。
なお、新築の木造住宅などの小規模な建物については、市町が調査・評価を行うため、翌年の夏以降に納税通知書をお送りしています。
6.土地の軽減制度はあるの?
(1)新築住宅用の土地の取得
【要件】以下のアまたはイに該当する場合
ただし、当該土地上の新築住宅が床面積50㎡以上240㎡以下(貸家共同住宅の場合は40㎡以上240㎡以下)の場合に限ります。
ア 土地を先に取得した場合 | 土地取得後3年以内に当該土地上に住宅が新築されていること ただし、次の①②のいずれかに該当する場合に限る。 ①土地の取得者が、住宅の新築までその土地を引き続き所有していること ②土地の取得者からその土地を取得した方(譲渡の相手方)が、住宅を新築したこと |
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イ 新築住宅を先に取得した場合(同時取得含む) |
①住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること |
(2)中古住宅用の土地の取得
【要件】以下のアまたはイに該当し、表下の①~③の要件を満たす場合
ア 土地を先に取得した場合(同時取得含む) |
土地を取得した方が、当該土地を取得した日から1年以内(同時取得を含む。)にその土地上の中古住宅を取得していること |
イ 中古住宅を先に取得した場合 | 中古住宅を取得した方が、当該住宅を取得後1年以内にその敷地を取得していること |
※ただし、当該土地上の中古住宅が下記①~③の要件を満たす場合に限ります。
① 個人が自己の居住用に取得した住宅であること
② 床面積要件50㎡以上240㎡以下
③ 耐震基準要件(下記のいずれかに該当)
・昭和57年1月1日以降に新築されたものであること
・昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、当該証明に係る調査が取得日前2年以内に終了しているものに限る。)
(3)住宅用の土地の取得に係る軽減の計算方法
【減額額】(1)(2)ともに、次のア、イのいずれか高い方の額が土地の税額から減額されます。
ア 45,000円
イ 土地1㎡当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍(1戸当たり200㎡を限度) × 3%
<留意点>
・「土地1㎡当たりの価格」は固定資産評価額を地積で除して得た額です。
宅地や宅地比準土地の場合は、固定資産評価額に2分の1を乗じた後の価格とします。
・当該住宅の当初税額が減額額未満の場合はその額を限度とします。
7.家屋の軽減制度はあるの?
(1)新築住宅の取得
50㎡以上240㎡以下(貸家共同住宅などは40㎡以上240㎡以下)の床面積要件を満たす新築住宅は、住宅の価格から一定額が控除されます。
<留意点>
・増・改築の場合は、増・改築後の全体の面積で判定します。
・マンション等で共用部分がある場合、当該共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含まれます。
・併用住宅の場合、住宅部分の床面積で判定します。
【控除額】 1,200万円 (認定長期優良住宅の場合は1,300万円)
(2)居住用の中古住宅の取得
次の①~③の要件をすべて満たす中古住宅を取得した場合は、住宅の価格から一定額が控除されます。
① 個人が自己の居住用に取得した住宅であること
② 床面積 50㎡以上240㎡以下
③ 耐震基準要件 (次のいずれかに該当)
ア 昭和57年1月1以降に新築されたものであること
イ 昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、当該証明に係る調査が取得日前2年以内に終了しているものに限る。)※注1
【控除額】
当該住宅の新築された日に応じた額が、住宅の価格から控除されます。
新築された日 | 控除額 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
平成元年4月1日 ~ 平成9年3月31日 | 1,000万円 |
昭和60年7月1日 ~ 平成元年3月31日 |
450万円 |
昭和57年1月1日 ~ 昭和60年6月30日 | 420万円 |
※注1. 上記③イを満たす耐震基準適合既存住宅の場合は、新築年月日が昭和57年1月1日前の住宅についても、新築年月日に応じた額が控除されます。
詳しくは、加古川県税事務所 課税第2課までお問い合わせ下さい。
電話 (079)421-9283
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