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更新日:2018年6月6日
毒物・劇物を販売するためには、毒物劇物取扱責任者を設置のうえ、店舗の図面、保管庫の概要図等を提出し、登録を受けてください。
なお、オーダー取引(毒物・劇物を直接取扱わない販売業)の場合は、毒物劇物取扱責任者の設置は必要ありません。
また、毒物劇物を保管する施設の基準が定められていますので、事前にご相談ください。
*毒物・劇物を製造又は輸入する場合の登録は、本庁健康福祉部薬務課(TEL078-362-3270)が窓口となります。
加古川健康福祉事務所 食品薬務衛生課
電話:079-422-0005 FAX:079-422-7589
毒物又は劇物を製造する製造所、輸入する営業所及び販売する店舗、無機シアン化合物を取り扱う電気めっき事業場及び金属熱処理事業場、毒物劇物の運送事業場又は砒素化合物を取り扱うしろありの防除事業場には、毒物劇物取扱責任者を置かなければなりません。毒物劇物取扱責任者になるには、薬剤師、応用化学に関する学課を修了した者又は都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者でなければなりません。
*試験案内等については、本庁健康福祉部薬務課(TEL 078-362-3270)へお問い合わせ下さい。
加古川健康福祉事務所 食品薬務衛生課
電話:079-422-0005 FAX:079-422-7589
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