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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯だけでなく、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。(受付期間 令和2年3月25日~令和4年8月末日)
特例貸付についてのお問合せは以下電話番号でも受付けています。
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
兵庫県内に居住し、新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。
※従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大
※新型コロナウイルスの影響で収入の減収があれば、休業状態になくても、対象となります。
10万円以内。
ただし、学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は20万円以内。
※従来の10万円以内とする取扱を拡大。
貸付利率は無利子、保証人は不要です。
据置期間は1年以内(ただし令和4年12月末以前に償還時期が到来する予定の貸付は令和4年12月末まで延長)、償還期限は、据置期間終了後2年以内です。
※従来の据置期間2か月以内、償還期限1年以内とする取扱を拡大。
償還免除について詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されている償還免除のご案内(外部サイトへリンク)をご覧ください。
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯。
※従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
原則3か月以内
※貸付期間延長の申請受付は令和3年6月末で終了しました。
※再貸付の申請受付は令和3年12月末で終了しました。
連帯保証人の有無にかかわらず、貸付利率は無利子です。
※従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和。
据置期間は1年以内(ただし令和4年12月末以前に償還時期が到来する予定の貸付は令和4年12月末まで延長)、償還期限は10年以内です。
※従来の据置期間6か月以内とする取扱を拡大。
償還免除について詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されている償還免除のご案内(外部サイトへリンク)をご覧ください。
貸付けについての相談・申込みは、お住いの市区町社会福祉協議会にお問い合わせください。お問い合わせ先は、相談・申込先の電話番号一覧(外部サイトへリンク)からご確認ください。(リンク先は社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会のホームページです。)
※緊急小口資金の労働金庫と取扱郵便局での対応は終了しました。
制度の内容についてのお問い合わせはこちらのコールセンターにお電話ください。
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120-46-1999
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)
お問い合わせ
部署名:福祉部 地域福祉課