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高齢者施設等で発生した感染者の濃厚接触者の待機期間
この場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪問の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスクを着用すること等の感染対策を求めること。
【令和4年3月16日付け(同年7月30日一部改正)国事務連絡】
https://www.mhlw.go.jp/content/000971531.pdf
上記1にかかわらず濃厚接触者となった介護従事者が特例の条件を満たす限りにおいて、待機を行わず介護に従事させることができます。
※特例の条件は、「介護従事者である濃厚接触者の特例の条件(兵庫県)」(PDF:97KB)を参照ください。
【令和4年3月16日付け(同年7月26日一部改正)国事務連絡】
https://www.mhlw.go.jp/content/000969216.pdf
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