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更新日:2022年10月19日

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社会福祉士・介護福祉士養成施設等の指定・監督等について

概要

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)の施行に伴い、平成27年4月から兵庫県内の社会福祉士、介護福祉士、介護福祉士実務者研修、介護技術講習会、社会福祉主事の養成施設等の指定・監督等の事務・権限が、近畿厚生局から兵庫県に移譲されました。(大学、短期大学が設置するものを除く。)

新型コロナウイルス感染症に係る養成施設等の対応について

養成研修を実施するにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針に基づく県内大学の感染防止対策等を参考に、感染防止対策を徹底いただくようお願いいたします。

養成施設等の運営について

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、養成施設等に在学中の学生の修学等に不利益が生じることがないよう、学校養成所等の運営等については、以下の文部科学省・厚生労働省による事務連絡により、その取扱いが周知されていますので、これに基づきご対応いただくようお願いいたします。

 

なお、令和4年1月以降の新型コロナウイルス感染症の罹患者の急拡大の状況に鑑み、基本的には令和4年4月以降も上記事務連絡と同様の対応が継続されています。

  • 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知事項について(令和4年4月14日付文部科学省・厚生労働省事務連絡)

実習に関する対応について

新型コロナウイルス感染症の影響により、実習施設の確保が困難である場合について、以下の対応とされています。(文部科学省・厚生労働省事務連絡より抜粋)

  • 新型コロナウイルス感染症の対応により実習中止、休講等が生じた場合、代わり得る学修の実施により必要な単位等を履修して卒業(修了)した者は、従来どおり、国家試験の受験資格が認められます。

※「代わりうる学習」の実践事例については、令和2年6月1日付け事務連絡のほか、以下の文部科学省HPで紹介されています。

 

  • 実習施設におけるワクチン接種やPCR検査等の取扱いについては、実習施設側に対し、養成所等としての感染防護の取組状況や、養成所等側が行っている学内外での感染対策や実習前後での学生等への感染管理教育の内容等を説明し、検査等が実習の受入れの必須要件にならないよう、受入れ機関との対話を積極的に行うよう努めてください。

申請・届出等の手続きについて

指定または変更等のための申請については、必要な申請書等を期限までに提出してください。

養成施設一覧(兵庫県所管)

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お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護人材対策班

電話:078-341-7711

内線:2733

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp