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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)の施行に伴い、平成27年4月から兵庫県内の社会福祉士、介護福祉士、介護福祉士実務者研修、介護技術講習会、社会福祉主事の養成施設等の指定・監督等の事務・権限が、近畿厚生局から兵庫県に移譲されました。(大学、短期大学が設置するものを除く。)
養成研修を実施するにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針に基づく県内大学の感染防止対策等を参考に、感染防止対策を徹底いただくようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、養成施設等に在学中の学生の修学等に不利益が生じることがないよう、学校養成所等の運営等については、以下の文部科学省・厚生労働省による事務連絡により、その取扱いが周知されていますので、これに基づきご対応いただくようお願いいたします。
なお、令和4年1月以降の新型コロナウイルス感染症の罹患者の急拡大の状況に鑑み、基本的には令和4年4月以降も上記事務連絡と同様の対応が継続されています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、実習施設の確保が困難である場合について、以下の対応とされています。(文部科学省・厚生労働省事務連絡より抜粋)
※「代わりうる学習」の実践事例については、令和2年6月1日付け事務連絡のほか、以下の文部科学省HPで紹介されています。
指定または変更等のための申請については、必要な申請書等を期限までに提出してください。
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