兵庫県障害者差別解消推進要綱 (目的) 第1 兵庫県(以下「県」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第3条に基づき、障害を理由とする差別の解消を推進し、障害者が地域の一員として自立と社会参加ができる環境を築くため、この要綱を定める。 (基本的な考え方) 第2 県は、次に掲げる事項を基本的な考え方とし、障害者施策を実施するものとする。 (1) 全ての県民は、障害の有無によって分け隔てなく、等しく基本的人権を享有する個人として尊厳が尊重されること。 (2) 全ての県民は、障害者との交流及び人権を尊重するための教育等を通じ、障害についての知識及び理解を深め、ユニバーサル社会の推進を図る必要があること。 (3) 全ての障害者は、必要に応じて適切な支援を受けつつ、自分の行動を自らの意思に基づき決定する機会が尊重されること。 (4) 全ての障害者は、障害に加えて、性別、年齢その他の複合的要因により、特に困難な状況に置かれる場合等において、その要因に応じた適切な配慮が必要であること。 (5) 全ての障害者は、社会、経済、文化、スポーツその他あらゆる分野の活動に参加する機会を排除されないこと。 (6) 全ての障害者は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が尊重され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 (7) 全ての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 (県の役割) 第3 県は、第2に規定する基本的な考え方にのっとり、障害者施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。 2 県は、障害者施策の策定及び実施にあたり、障害者及びその家族並びに関係団体等の意見を聴き、その意思を十分に尊重するものとする。 (県民及び事業者等との協働) 第4 県は、県民及び事業者等に対し、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、県が実施する障害者施策に協力するよう求めるものとする。 2 県は、事業者等による合理的配慮の提供等について適切な支援を行うため、兵庫県合理的配慮アドバイザーを設置する。 (兵庫県障害者差別解消相談センターの設置) 第5 県は、法第14条に基づき、障害を理由とする差別に関する相談に応じ、助言・調査等を行うとともに、必要に応じて関係機関と連携し、差別の解消に向けた支援を行うため、兵庫県障害者差別解消相談センターを設置する。 (兵庫県障害者差別解消支援地域協議会の運営) 第6 県は、法第17条第1項に規定する協議会として、兵庫県障害者差別解消支援地域協議会を設置する。 (兵庫県障害者委員会の運営) 第7 県は、障害を理由とする差別の事例を収集し、障害者施策の検討に活用するとともに、収集した事例の分析等を行うため、障害者その他関係者から構成する兵庫県障害者委員会を設置する。 (兵庫県職員対応要領の策定) 第8 県は、障害者への配慮を率先的に行うため、法第10条第1項に規定する地方公共団体等職員対応要領として、兵庫県職員対応要領を策定する。 (意思疎通のための手段の尊重) 第9 県は、障害者との意思疎通において、多様な手段(手話、点字、情報通信機器、身振りや触覚等による意思表示を含む。)があることを尊重し、市町と協力して、手話通訳者、点訳奉仕員、朗読奉仕員、要約筆記者その他障害者の意思疎通を支援する者及びその指導者の確保等のための施策を講ずるよう努めるとともに、これら意思疎通のための手段について、その理解を深めるための研修や啓発活動等を行うものとする。 (その他) 第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。    附則 この要綱は、平成28年2月19日から施行する。ただし、第4第2項から第7までの規定は、平成28年4月1日から施行する。