ここから本文です。
兵庫県における相談支援従事者研修については、社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団に委託して実施しています。詳しくは、社会福祉事業団福祉のまちづくり研究所研修センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
事業所から市町へお申し込みいただき、市町から県へ推薦することとしています。受講を希望される場合は事業所所在市町へお問合せください。
詳しくは、サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修のページをご覧ください。
今年度の相談支援従事者現任研修については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から規模を大幅に縮小して実施することから、今後資格を失効するおそれのある者を対象に有効期間を延長いたします。
兵庫県における相談支援専門員の臨時的取扱いについて(令和2年11月18日)(PDF:73KB)
有効期間5年目(有効期間が令和3年3月31日まで)の者、
有効期間4年目(有効期間が令和4年3月31日まで)の者で、
以下のいずれかに該当する者
については、資格有効期間を1年延長します。
【例:平成27年度に初任者研修終了した者(有効期間5年目)】 |
本来であれば令和2年度中に「相談支援従事者現任研修」を受講しなければ、令和3年3月31日以降、相談支援専門員として従事することができません。その後、相談支援専門員として従事するためには、「相談支援従事者初任者研修」を受講する必要があります。
今回の臨時的取扱いにより資格有効期間の1年延長が認められるため、臨時的取扱いの対象者は令和3年4月1日以降も相談支援専門員として従事することができます。また、令和3年度に「相談支援従事者現任研修」を受講すれば、令和4年以降も相談支援専門員として引き続き従事することができます。
令和2年度の制度改正に伴い、相談支援従事者現任研修に実務経験要件が設けられましたので、ご注意ください。
現任研修受講者は、下記1,2のいずれかを満たすことを要件とする。
1.過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験がある。
2.現に相談支援業務に従事している。
※ ただし、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、必ず1の要件を満たす必要がある。
(1)令和元年度までの旧カリキュラム修了者に対する経過措置
令和元年度までに初任者研修、現任研修、主任研修を修了し、修了日の翌年度から起算して5年目の年度末までに初めて現任研修を受講する場合は、上記1,2の要件を満たしていなくても受講対象者とみなす。
(2)相談支援業務
「相談支援」とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所及び委託相談支援事業所等における相談支援の業務が該当する。
相談支援従事者初任研修(以下、初任者研修)受講修了した後、初任者研修受講修了日の属する年度の翌年度を1年目とした、5年間のサイクルが振り分けられます。その各サイクルの5年目の年度末日までに、相談支援従事者現任研修を受講する必要があります。
相談支援従事者現任研修受講年度のイメージ
例えば、平成27年度に初任者研修修了した者は、平成28年を1年目とした平成28~令和2年、令和3年~令和7年、令和8年~令和12年、… の5年のサイクルが与えられます。この者が令和3年から令和7年の間も引き続き相談支援専門員として従事するためには、令和2年度の末日までに「相談支援従事者現任研修」を受講する必要があります。
仮にこの者が令和元年に「相談支援従事者現任研修」を受講した場合でも、初任者研修修了後に振り分けられた5年サイクルの期間は変わらず、次回は令和3年から令和7年度の末日までに「相談支援従事者現任研修」を受講する必要があります。
【初任者研修を平成27年度に受講修了し、初めての現任研修を平成30年度に受講修了した場合のイメージ】 |
相談支援従事者現任研修の受講サイクル(有効期間)を確認するためには、初任者研修修了日が分かるもの(修了証等)を必ず手元に置いておく必要がありますのでご注意ください。
相談支援従事者現任研修受講年度のイメージ(PDF:42KB)
「初任者研修修了が平成26年です。平成30年に相談支援従事者現任研修を受講したので、相談支援従事者現任研修を受講した年の翌年の令和元から5年度の末日(令和5年度の末日)までに次回の相談支援従事者現任研修を受講しなければならない。」
この考え方は間違いです。
正しくは、「平成30年に相談支援従事者現任研修を受講した場合でも、次回は令和2年から令和6年度の末日の間に受講しなければならない。」(初任者研修修了後に振り分けられた5年サイクルは、いつ「現任研修」を受けようが変わりません。)
【表】 |
相談支援従事者現任研修の受講サイクルを考える上で必要となるのは、「初任者研修修了日の属する年度」のみです。上記の表を参考ください。
研修受講にあたっては、実務経験の確認は個人の申告となっており、実務経験証明書は必要ありません(実務経験証明書は、相談支援専門員として配置される際に、事業所を通じて指定担当部署へ提出します。)
相談支援専門員の要件となる実務経験について(PDF:330KB) |
研修は相談支援専門員として配置しようとする方を対象に行いますので、実務経験を満たしていることをご確認のうえお申し込みください。実務経験年数について確認が必要な場合は、従事予定事業所の下記指定担当部署へ事前にお問い合わせください。
事業所 |
部署名 |
電話番号 |
FAX番号 |
---|---|---|---|
神戸市 |
神戸市福祉局監査指導部 |
078-322-6265 |
078-322-6762 |
姫路市 |
姫路市健康福祉局保健福祉部監査指導課事業所指定担当 |
079-221-2490 |
079-221-2487 |
尼崎市 |
尼崎市健康福祉局障害福祉担当部障害福祉課 |
06-6489-6750 |
06-6489-6351 |
西宮市 |
西宮市健康福祉局福祉総括室法人指導課事業者指定チーム |
0798-35-3152 |
0798-34-5465 |
明石市 |
明石市福祉局生活支援室障害福祉課 |
078-918-1344 |
078-918-5244 |
上記以外の市町 |
1.計画相談支援、障害児相談支援 |
|
|
2.地域移行支援、地域定着支援 |
|
|
お問い合わせ