ここから本文です。
平成28年に児童福祉法の改正が行われ、昭和22年の制定時から見直されてこなかった理念規定が改正され、子どもが権利の主体であることが位置付けられるとともに、子どもの家庭養育優先原則が明記されました。また、平成29年の児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律において、在宅での養育環境の改善を図るため、保護者に対する指導への司法関与や、家庭裁判所による一時保護の審査の導入など、司法の関与の強化等がなされました。
兵庫県では、平成27年3月に「兵庫県家庭的養護推進計画(以下「計画」という。)」を策定し、計画に基づき要保護児童対策を推進していますが、改正児童福祉法等を受けて、子どもの最善の利益を念頭に、すべての子どもが健全に養育されるよう、現在の計画を全面的に見直すこととし、「兵庫県社会的養育推進計画」を策定することとしました。
令和2年2月19日~3月10日に実施しました、策定案に関するパブリックコメントでは、12名の方より計19件のご意見等をお寄せいただきました。
提出いただいたご意見等の概要とこれに対する考え方及び最終決定した「兵庫県社会的養育推進計画」を下記のとおり公表します。
お問い合わせ