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更新日:2018年11月12日
平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律(以下、「消費者教育推進法」という。)」が施行され、都道府県において消費者教育推進計画の策定が義務づけられました(消費者教育推進法10条)。
兵庫県では、平成27年3月に「兵庫県消費者教育推進計画(計画期間:平成27~29年度)」を策定し、全県的な消費者教育を推進するための取組を行ってきましたが、社会状況の変化等を踏まえ、現在の計画の基本的な考え方を継承しつつ、新たな課題に対応するため、平成30年3月に計画を改定しました。
「消費者教育の推進に関する法律」は、自らが考え・行動できる「消費者力」を育てるための教育を推進し、消費生活の安定を図ることを目的としています。また、消費者教育を通して、自分のことだけでなく、社会経済情勢や地球環境のことなどを考え生活し、社会の発展と改善に参加する「消費者市民社会」の構築を目指しています。
本県でも様々な消費者教育を実践しており、各年代別の消費者教育教材や事例集を制作しています。
兵庫県消費者教育教材参考資料 参考リンク集(ワード:169KB)
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お問い合わせ
部署名:企画県民部県民生活局消費生活課
電話:078-362-3376
FAX:078-362-4022
Eメール:syouhiseikatsu@pref.hyogo.lg.jp