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更新日:2020年11月25日
「多汗症を約2万で治療」という美容クリニックのホームページ広告を見て施術を受けたが、施術後、広告より高額な料金を請求されたという事例が発生しています。美容医療は一部を除いてクーリング・オフの対象外となっており、この事例も対象外のものです。美容医療のネット広告は、虚偽広告や誇大広告、誤認させるおそれのある体験談や写真などが医療法で規制されていますので注意しましょう。
気になるとき、困ったときは、迷わず、消費者ホットライン188(局番なし)にお電話を!
専門の消費生活相談員が、トラブル解決に向けたお手伝いをしています。
詳しくは→「ひょうご消費者トラブル情報vol.28:美容医療サービスを受ける前のチェックポイント!」(PDF:503KB)
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