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更新日:2018年9月10日

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仮想通貨のトラブルにご注意!!

インターネットを通して電子的に取引される「仮想通貨」について、投資や利殖をうたう消費者トラブルが増加しています。

  • 仮想通貨は国がその価値を保証する「法定通貨」ではありません。
  • 仮想通貨交換業者は金融庁への登録が必要です。ホームページで確認してください。
  • 詐欺的な事例や利殖をうたう情報商材でのトラブルも増えていますので慎重な対応が必要です。

 

 

気になるとき、困ったときは、迷わず消費者ホットライン188番(局番なし)に電話を!

 

専門の消費生活相談員が、トラブルの解決に向けたお手伝いをしています。

 

詳しくは→ひょうご消費者トラブル情報:仮想通貨のトラブルにご注意!!(PDF:408KB)

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 くらし安全課

電話:078-362-3378

FAX:078-362-4465

Eメール:seikatsuanzen@pref.hyogo.lg.jp