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陽性者は出勤させず、保健所の指導のもと療養に専念させてください。就業制限が解除される時期は、保健所からご本人に説明されます。
また、療養開始する際に検査結果を証明する書類や、職場復帰に当たり陰性の証明書等を求めないよう、国から各経済団体に要請がなされておりますので、ご理解・ご協力くださるようお願いします。
(令和4年8月10日付け「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について)(PDF:472KB)
職場において、複数人(目安として同一時期に5人以上)の陽性者が発生し、感染拡大が危惧される状況が見受けられた場合は、住所地管轄の保健所に連絡ください。
※住所地管轄の保健所は、「各市町を管轄する健康福祉事務所(PDF:85KB)」でご確認ください。
職場等においては、一定の感染対策が実施されていることを前提に濃厚接触者の特定・行動制限を行う必要はありません(令和4年3月16日付け厚生労働省事務連絡(PDF:272KB)(令和4年7月22日付け厚生労働省事務連絡)(PDF:563KB))
ただし、陽性者と接触があった者は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として5日間)は、重症化リスクの高い方(高齢者、基礎疾患を有する者等)との接触、高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い行動(不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントの参加等)を控えるよう職場内に周知ください。
感染予防の基本は、健康観察、常時のマスク着用、手指衛生と「3つの密」の回避です。
厚生労働省の「職場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためのチェックリスト」や、関係省庁や日本産業衛生学会から、公開されている業種別のガイドラインや業種・業態別マニュアル等を利用し、基本的な対策の実施状況について確認ください。
【感染予防の基本】
(1)健康観察
(2)マスクの着用
(3)手指衛生の励行
(4)「3つの密」の回避
・ 「3つの密」にならないような対策(環境整備・行動制限)を実施する。
・ 業務時間のみならず、業務時間外(昼休み含む)においても感染リスクが高まる「5つの場面」を避ける。
(参考)「職場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためのチェックリスト」(PDF:582KB)
(参考)職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html
職場等で感染者と接触があった者のうち、会話の際にマスクを着用していなかったり、感染対策を行なわずに飲食を共にするなど、感染リスクの高い状況があった場合は、一定期間(例えば、3日間の待機に加えて自主的に検査など)の外出自粛を含めた感染拡大防止対策をお願いします。
なお、クラスター発生等により保健所等が濃厚接触者の特定・行動制限を行い、「濃厚接触者」がいた場合は、感染しているリスクが高いとみなされるため、陽性者と最後に会った日の翌日から5日間(※1)は、自宅待機の上、健康観察(※2)が必要になります。
※1 2日目及び3日目の抗原定性簡易キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除可能。この場合における解除の判断を保健所に確認することは要しません。
※2 抗原定性簡易キットを用いた検査で陰性を確認した場合においても、7日間を経過するまでは、健康観察を行っていただきます。なお、健康観察期間を終了後は、通常どおりの生活となります。
陽性者が触れたと思われる場所については、アルコール消毒(70~80%)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)を用い拭き取り消毒を行ってください。とくに、食堂、休憩室、喫煙室、トイレなどの共有スペースを中心に消毒されることをお勧めします。
日頃からよくご相談いただく内容をまとめました。参考にしてください。
Q1:濃厚接触者に該当しないものの、PCR又は抗原検査を受けたいが、どのようにすればよいでしょうか。
また費用はかかりますか。
Q2:濃厚接触者に該当するが、日常生活上の注意点を教えてください。
Q3:家族に新型コロナウイルス感染症が疑われる場合、家庭ではどんなことを注意すればよいでしょうか。
Q4:職場で感染者が発生した場合の対応、どのように対応すればよいでしょうか。
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