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更新日:2024年4月1日

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小児慢性特定疾病医療費助成制度における「指定医療機関」について(医療機関の皆様へ)

平成27年1月1日から「児童福祉法」が改正の上、施行されました。

小児慢性特定疾病医療費助成の対象となる方に医療を提供する医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は、「指定小児慢性特定疾病医療機関」の申請手続きをお願いします。

指定医療機関について 自己負担上限額管理票の記載方法 新規申請 変更申請 更新申請 各市の申請先 申請にあたってよくあるご質問 小児慢性特定疾病制度に関するご案内 対象疾病 指定小児慢性特定疾病医療機関名簿 小児慢性特定疾病指定医名簿 小慢指定医の申請

重要なお知らせ

「指定小児慢性特定疾病医療機関」の更新申請の受付開始について

  • 兵庫県が指定した「指定小児慢性特定疾病医療機関」は現在、更新申請の手続きを受付していません。

※今後更新の対象となる医療機関へは、手続きの時期が近づきましたら、ご案内をお送りします。

小児慢性特定疾病について

令和3年11月1日から788疾病(16疾患群)が対象となっています。

詳しくは、「小児慢性特定疾病制度に関するご案内」をご参照ください。

明石市への事務の移管について

平成30年4月1日より明石市が中核市に移行したことに伴い、小児慢性特定疾病に関する事務が兵庫県から明石市に移管されました。

明石市に所在地のある医療機関が、平成30年4月1日以降に指定申請や変更届出を行う場合は、所在地の明石市に対して行うこととなります。

詳しくは、「明石市に所在地のある医療機関の皆様へ」をご参照ください。

「指定医療機関」について

平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病患者(受給者)の方が、小児慢性特定疾病受給者証を使用し、医療費助成を受けることができる医療機関等(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は、都道府県知事又は指定都市、中核市から指定を受けた「指定小児慢性特定疾病医療機関」(以下、「指定医療機関」という。)に限定されています。

平成27年1月1日以降、指定されていない医療機関等で、受給者が受診した場合は、医療費助成の対象とはなりません。

医療機関等の皆様は、小児慢性特定疾病患者の方が、医療費助成が受けられるように、申請手続きを行っていただくようご協力のほどお願いします。

兵庫県が指定する指定医療機関の一覧はこちらです。

指定医療機関の要件

  1. 以下の医療機関等であること
    • 保険医療機関
    • 保険薬局
    • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  2. 児童福祉法第19条第2項で定める欠格事項に該当していないこと

有効期間

指定の有効期間は6年間です。(6年ごとの更新制です。)

指定医療機関の責務

責務(児童福祉法第19条の11、12)
指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。

自己負担上限額管理票への記載について

指定医療機関の皆様におかれましては、「受給者証」とあわせて、窓口に提示される「自己負担上限額管理票」への記載について、ご協力をお願いします。記載に関する手引きはこちらです。

「指定医療機関」の新規申請

兵庫県(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除く)の医療機関、薬局、訪問看護事業所は、以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより新規申請してください。

  • 申請は随時受け付けています。
  • 指定した医療機関には、後日「指定通知書」を送付するとともに、名称、所在地等は、兵庫県のホームページ等で公表します。

新規申請用入力フォーム(難病・小慢共通フォーム)はこちら

※郵送での様式の提出は必要ありません。

医療機関の所在地によって申請先が異なります

医療機関の所在地が指定市・中核市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)の場合は各市での手続きが必要です。

詳しくは、「各市の申請先」へお問合せください。

「指定医療機関」の変更手続き

申請内容等に変更があった場合は、速やかに、以下リンク先の兵庫県電子申請共同運営システムより変更申請等をしてください(難病・小慢共通フォーム)

申請手続

(指定医療機関の名称や所在地等に変更があった場合)

(指定医療機関の業務を休止、廃止又は再開した場合)

(指定医療機関の指定を辞退する場合)

(紛失等により指定通知書の再交付を申請する場合)

※郵送での様式の提出は必要ありません。

明石市に所在地のある「医療機関」の皆様へ

平成30年3月31日までに兵庫県が指定した、明石市に所在地のある指定医療機関は、平成30年4月1日時点において、明石市が指定したこととみなされるため、明石市において、改めて当該指定医療機関を指定し直すことはありません。

平成30年4月1日以降に、明石市に所在地のある医療機関が、指定申請や変更届出、更新申請等を行う場合は、明石市に対して行うこととなります。

お問合せ先・提出先(明石市に所在地のある医療機関の場合)

〒674-0068
明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7
あかし保健所健康推進課
電話:078-918-5657

各市の申請先について

小児慢性特定疾病の「指定医療機関」の申請先(変更手続き含む)は、医療機関等の所在地により異なります。
下記の表より申請先を確認の上、申請してください。
なお、開設者が同一で複数の医療機関を有している場合は、医療機関ごとに申請してください。

医療機関等の所在地 指定医療機関の申請先(問合せ先)
神戸市内 650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号
神戸市こども家庭局こども家庭支援課(078-322-6513)
神戸市小児慢性指定医療機関申請について(外部サイトへリンク)
姫路市内

650-8530 姫路市坂田町3番地
姫路市保健所予防課(079-289-1635)

姫路市小児慢性指定医療機関申請について(外部サイトへリンク)

尼崎市内 660-0052 尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
尼崎市保健所疾病対策課(06-4869-3053)
尼崎市小児慢性指定医療機関申請について(外部サイトへリンク)
西宮市内

662-0911 西宮市池田町8-11(2階)
西宮市保健所健康増進課難病等疾病対策チーム(0798-26-3669)(外部サイトへリンク)

西宮市小児慢性特定疾病医療機関申請について(外部サイトへリンク)

明石市内

674-0068 明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7

あかし保健所健康推進課(078-918-5657)
明石市小児慢性特定疾病医療機関申請について(外部サイトへリンク)

上記5市以外の兵庫県内の市町 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県保健医療部疾病対策課
(078-341-7711)

申請にあたってよくあるご質問

問1 本診療所(神戸市内)では、大阪府等他県からの小児慢性特定疾病の患者さんの診療も行っています。指定医療機関の指定申請は、患者さんの所在地のそれぞれの自治体(実施主体)へ申請が必要ですか。
答1 指定医療機関の指定申請は、所在地である神戸市のみに申請してください。その他の自治体への申請は必要ありません。
問2 当医療法人は、神戸市と伊丹市で病院を開設し、いずれも小児慢性特定疾病の診療を行う予定です。指定医療機関の申請先はどちらになりますか。
答2 開設者が同一で複数の医療機関を有している場合は、医療機関ごとに実施主体への申請が必要です。
小児慢性特定疾病の医療費助成制度の実施主体は、都道府県(兵庫県)、指定都市(神戸市)及び中核市(尼崎市、西宮市、姫路市、明石市)となります。お問い合わせの場合、申請は神戸市と兵庫県の両方に必要です。
問3 小児慢性特定疾病の診療を行っているため、指定医療機関の指定申請を行う予定です。小児慢性特定疾病の患者さんの診療を行う当院の医師は指定医の申請が必要ですか。
答3 小児慢性特定疾病の医療費助成制度を利用するためには、指定医療機関として指定を受ける必要がありますが、診療は指定医でなくてもできます。
ただし、診断書(医療意見書)を作成する医師は、指定医の指定を受ける必要があります。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-3202

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp