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新型コロナウイルス感染症の陽性者となられた方は、国が定めた基準に基づいて一定の期間、療養や健康観察をしていただくことになります。
令和4年9月26日より、全国一律で、新型コロナウイルス感染症の発生届の届出対象が見直されています。
令和4年9月26日以降に医療機関で新型コロナ陽性の診断を受けた方で届出対象の方(※1。ただし、入院となった方は除く。)、令和4年9月25日以前に医療機関で新型コロナ陽性の診断を受けた方は、下記1、2をご参照の上、療養くださるようお願いします(※2~4)。
※1 発生届の届出対象は、以下の①~④のいずれかに該当する方のみとなります(令和4年9月26日~)
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要な方
④妊娠している方
※2 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市に在住の方は、各市のホームページをご確認ください。
※3 ①~④のいずれにも該当せず届出対象外の方は、「陽性者登録支援センター」をご確認ください。
※4 自己検査や無料検査所で陽性が判明した方は、「自主療養登録センター」をご確認ください。
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、健康福祉事務所では、重症化リスクの高い方を優先して対応しており、「軽症・無症状」で入院が不要と医師に判断された方は、原則、自宅療養等をお願いしています。この場合、ご自身で健康観察し、療養に専念いただくことになります。
・健康福祉事務所から連絡(ショートメッセージや電話)があった場合は、健康状態の確認等にご協力をお願いします。
動画:「”コロナ患者”となった場合は」(外部サイトへリンク)
・現在、新型コロナウイルス感染症の陽性者(オミクロン株患者(※))については、ワクチン接種が完了しているか否かにかかわらず、次のような基準で対応しています。
(※)本県においては、L452R変異株PCR検査の陰性率(判定不能を除く)が70%以上となっているため、国の通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の検査陽性者は、原則、オミクロン株患者として取り扱っています。
オミクロン株の患者の療養終了・退院基準 【有症状者の場合】 【無症状者の場合】 ・ただし、5日目の抗原定性検査キット(※)による検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能 |
(参考添付)
『オミクロン株の患者の療養終了基準(自宅療養の場合)』(PDF:50KB)
・現在、感染者数、自宅療養者数とも急増している状況となっています。そのため、保健所では、重症化リスクのある方への支援に重点化しています。届出受理後の連絡時(メールや電話等)に、療養解除の目安をお伝えしておりますが、原則、保健所から、療養終了時の連絡は行っておりませんので、ご了承ください。解除日は、ご自身でご確認をお願いしております。
・療養期間中は外出は自粛いただき、健康観察を実施してください。自宅療養中の注意点、健康観察についてはこちらをご覧ください。
・症状に応じて、処方された薬や市販薬を服用し、療養ください。呼吸困難等、体調が悪い場合は、まずは自宅療養者等相談支援センター(健康福祉事務所(保健所)からのSMS等に記載)にご相談ください。なお状態が増悪する場合は、がまんせず救急要請をしてください。その際は、「コロナ陽性であること」を必ずお伝えください。
・パルスオキシメーターの貸出を利用された場合は療養終了後、1週間以内に返却してください。また、自宅療養者への食料品等の配布は、食料の調達が困難な状況にある方を対象としています。感染者数の急増に伴い、ただいま申込から配達までにお時間を要しています。必要な方へ配布ができるよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。
※療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から 24 時間経過後又 は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関 を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染 予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行 うことは差し支えありません(令和4年9月7日~)。
・陽性者とは部屋を分け、身の回りのものは共有しないでください。お世話はできるだけ限られた方で対応し、マスク着用や手洗いを徹底するなど、家庭内での感染対策に努めてください。
(参考添付)『自宅におられる患者様と同居されているご家族の皆さまへ「家庭内感染予防のポイント」』
・同居の方は、基本的に「濃厚接触者」にあたります。陽性者と同様に自宅待機するようお願いするとともに、『濃厚接触者の方へ』をご覧の上、対応するようお伝えください(詳細は県ホームページに掲載しています)。
(参考添付)『身近な人から「新型コロナウイルス感染症と診断された」と連絡があったら』(PDF:181KB)
・感染可能期間中に接触された方で、「濃厚接触者」に該当すると思われる方に「コロナと診断された(陽性であった)」ことを速やかにお知らせください。
・「濃厚接触者」に該当と思われる方に、県ホームページの『濃厚接触者の方へ』を確認いただき、対応するよう依頼してください。
陽性者がコロナを感染させる可能性があると考えられる期間のことです。
陽性者が有症状の場合:症状(※)が出た日の2日前以降
陽性者が無症状の場合:検査をした日の2日前以降
※発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、喉の痛み、鼻水・鼻づまり、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、吐き気・おう吐
感染可能期間において、陽性者と接触した方のうち、以下に該当する方です。
・陽性者と同居している。
・陽性者と手が触れることのできる距離(目安として1メートル)で、どちらか一方でもマスクを着用せず(鼻出しマスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態も含む)、15分以上の会話があった。
(参考添付)『身近な人から「新型コロナウイルス感染症と診断された」と連絡があったら』(PDF:181KB)
・職場や学校等に速やかに状況報告をお願いします。出勤や登校を控え、自宅待機をお願いします。
・職場や事業所の方に、県ホームページの『新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された職場の方へ(施設・事業所向け)』を確認いただき、対応するよう依頼してください。
※なお、一般の職場等において一定の感染対策が実施されている場合については、濃厚接触者の特定・行動制限を行う必要はありません。職場で陽性者が確認された場合は、まずは、職場へ対応についてご相談ください。
療養期間の証明は、「医療機関を受診して陽性と診断され発生届がでている方(療養期間中に保健所からSMS等で連絡があった方)」のみが対象となります。
現在、感染急拡大の影響により、発行手続きには2~3ヶ月程度のお時間を要しています。証明にあたっては、より迅速に対応できる”新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類”や”MY HER-SYSによる療養証明書画面の表示”の活用についてご協力お願いします。
詳細については、以下をご確認ください。
次の①、②すべてに該当する方に、本人又は保護者の申請により、療養証明書を発行します。
① 医療機関を受診され、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方(疑似症含む)。(医療機関より感染症法上に基づく発生届が健康福祉事務所に提出された方)
※「濃厚接触者の方」、「令和4年9月26日以降に医療機関で陽性と診断された、発生届対象外の方」、「検査センターや無料検査所、抗原検査キットで陽性と判定したが医療機関に受診されていない方」は対象外となり、療養証明書の発行はできません。
② 健康福祉事務所が療養を指示した方(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市を除く)
※政令市・中核市(神戸市(外部サイトへリンク)・姫路市(外部サイトへリンク)・尼崎市(外部サイトへリンク)・西宮市(外部サイトへリンク)・明石市(外部サイトへリンク))にお住まいの方は、申請先が異なりますので、各々の保健所ホームページよりご申請ください。
保険会社等への給付金の請求にあっては、原則、”新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類”や”MY HER-SYSによる療養証明書画面の表示”の活用により、保健所や医療機関に対して療養証明書を求めずに対応いただくことになりました。
以下の対応が可能か、まずはご自身が加入されている保険会社等にご確認いただき、”ア.新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類”や”イ.MY HER-SYSによる療養証明書画面の表示”についてご協力お願いします。
・医療機関で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
・保健所から送付されたショートメッセージの写し
・新型コロナ治療薬(ラゲブリオ、パキロビッドパック等)が記載された処方箋や服用説明書 等
※みなし陽性の場合(同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となり、検査なく臨床症状で陽性と診断された方)等、一部対象とならない場合があります。
【表示の仕方】
こちら(PDF:1,220KB)をご参照ください。
療養証明書の画面はダウンロードできませんので、スクリーンショット等を電子添付・印刷等いただき、ご活用ください。
(参考)「MY HER-SYS」(URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp/(外部サイトへリンク))
【画面表示例】
【MY HER-SYSの操作方法等に関する一般的な問い合わせ先】
電話番号:03-5877-4805
受付時間:9:30~18:15(土日祝除く)
【ご自身のHER-SYS IDが分からない場合】
兵庫県自宅療養者等相談支援センターまでお問い合わせください(お住まいの保健所から送付されているSMSに問合せ先が記載されています)。
【申請方法】
1.郵送申請の場合
送付いただくもの:次の必要書類2点を封筒に入れ、申請ください。
①療養申請書発行申請書(ワード:34KB)
② 返信用封筒(長形3号)
※宛先にご自身の住所(自宅療養者の送付先)を記入し、84円切手を貼付ください。
郵送先 :別添のとおり(PDF:56KB)
2.電子申請の場合
下記のURLから、必要事項を入力し、申請ください。
URL:https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?id=1644838844411
【療養証明の期間】
期間の初日:原則、新型コロナウイルス感染症と診断された日(発生届出日)です。
期間の末日: 原則、療養解除の目安となる日
1.有症状の場合:
(令和4年9月6日までに療養を終えた方)発症日を0日目とし、翌日から原則10日間
(令和4年9月7日以降に療養を終えた方)発症日を0日目とし、翌日から原則7日間
2.無症状の場合:検体採取日を0日目とし、翌日から原則7日間
※「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(令和4年4月27日一部改正)(PDF:142KB)に基づき、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(上記)であれば、療養期間終了日の記載は不要となりました。
※なお管轄健康福祉事務所もしくは自宅療養者等相談支援センターと相談の上、療養期間が延長になった場合は、下記の申請方法における申請書もしくは申請フォームにその旨ご記載ください。
【その他】
・申請は、療養を受けた方又は同居の保護者が行ってください。
・療養終了日以降に申請してください。
・個別の保険会社等の様式への記載・証明はしていません。
・発行は1通のみです。複数機関への提出が必要な場合は複写にてご対応ください。
・申請した情報(療養期間等)については、健康福祉事務所の記録等に基づいて作成しますので、申請いただいた内容と異なる可能性があります。
・個々の療養先の証明が必要な場合は下記にお問い合わせください。
●入院期間の証明は、入院した医療機関にお問い合わせください
●宿泊療養期間の証明は、ホテル退所時にお渡しするご案内をお読みいただき、交付申請手続きをお願いします。
【参考】
・保険会社等への給付金の請求にあたっては、療養証明書以外の新型コロナに罹患したことが確認できる代替書類の活用により、医療機関や保健所に療養証明書の発行を求めないよう周知されています。(2022年9月1日新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取り扱い等について)。
・また企業や学校に対しても療養証明書を求めないことを政府として要請されています(令和4年8月10日付け「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について(協力依頼)」)。
日頃からよくご相談いただく内容をまとめました。参考にしてください。
Q1:濃厚接触者に該当しないものの、PCR又は抗原検査を受けたいが、どのようにすればよいでしょうか。
また費用はかかりますか。
Q2:濃厚接触者に該当するが、日常生活上の注意点を教えてください。
Q3:家族に新型コロナウイルス感染症が疑われる場合、家庭ではどんなことを注意すればよいでしょうか。
Q4:職場で感染者が発生した場合の対応、どのように対応すればよいでしょうか。
県においては、感染者数、自宅療養者数とも急増している状況となっています。このため、保健所業務の逼迫状況に応じ、迅速な療養調整など「命を守ること」を最優先とするため、県管轄保健所では、下記のとおり、積極的疫学調査について更なる重点化を図ることとしました。
県民の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
1 対象地域
全ての県管轄保健所(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除く)
2 上記の対象地域で実施する積極的疫学調査
(1)同居家族・同居人の調査
(患者本人によるオンラインフォーム等への情報入力)
(2)施設調査
重症化リスクの特に高い施設(「高齢者施設」、「障害者施設」等)
3 実施期間
令和4年1月25日~当面の間
お問い合わせ