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更新日:2023年8月17日

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生後6ヶ月から4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)について

乳幼児接種に関する情報を掲載しています。

基本情報

接種対象者

原則、日本国内に住民登録のある生後6ヶ月~4歳の方(国籍は問いません)

接種開始時期

令和4年10月24日以降順次開始。

接種券発送スケジュールや予約開始時期等は市町により異なりますので、お住まいの市町のホームページ等をご確認いただくか、コールセンターにお問い合わせください。

  • 9月20日から、生後6ヶ月以上の全ての方を対象に、オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチンを基本とした令和5年秋開始接種が始まります。
    ※ 詳細は今後の国の決定を踏まえて、改めてお示しします。

使用するワクチン

初回接種
ワクチン(※1) ファイザー社(6ヶ月~4歳用)
接種回数 3回で1セット(1回0.2ml)
接種間隔(※2) 【2回目接種】1回目接種から、通常、3週間
【3回目接種】2回目接種から、8週間以上
  • (※1)初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だったお子様が、3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、3回目接種にも1回目と同じ乳幼児(6ヶ月~4歳)用ワクチンを使用します。
  • (※2)1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合または2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。

 

【他のワクチンとの接種間隔】

  • インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。
  • インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種できません。2週間以上の間隔を空けてください。

接種費用

無料(全額公費負担)

接種場所

原則として、住民票所在地の市町の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。

各市町ホームページや広報などをご確認ください。

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努力義務の適用について

予防接種法第9条において、「新型コロナワクチン予防接種を受けるよう努めなければならない」とされています。(努力義務)

今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも本人及び保護者が納得した上で接種をご判断いただくことになります。

【乳幼児接種に関するQ&A】

乳幼児(生後6か月~4歳)の接種には「努力義務」は適用されているのでしょうか。(外部サイトへリンク)

※ 令和5年9月20日以降、「基礎疾患を有する方その他重症化リスクが高いと医師が認める方」以外の方は努力義務の規定は適用されません。

 

乳幼児接種に関するリーフレット等(厚生労働省)

  • 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(生後6ヶ月~4歳のお子様の保護者の方へ)

生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 新型コロナワクチン接種後の注意点(生後6ヶ月~4歳のお子様の保護者の方へ)

コミナティ6か月~4歳用(ファイザー社)を受けたお子様の保護者の方へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • ファイザー社の新型コロナワクチン接種についての説明書(乳幼児(生後6ヶ月~4歳)接種用)

生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

乳幼児接種に関するQ&A(厚生労働省Q&A)

相談窓口(兵庫県)

兵庫県では、保護者等からの相談に対応する相談窓口を開設しています。

相談窓口名称 新型コロナワクチン小児接種専用相談ダイヤル
受付時間

9時00分~21時00分(平日・土日祝も含む)

連絡先 電話:0570-004-588
FAX:078-361-1814
対応できる相談
  • 副反応の発生状況や感染予防効果、入院予防効果等の情報提供
  • 努力義務の意義
  • 接種後の副反応に対する助言
対応できない相談
  • 接種の可否等、医師の判断が必要となる相談
  • 医療機関(接種会場を含む)の紹介

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お問い合わせ

部署名:保健医療部感染症等対策室感染症対策課

電話:078-362-3264

FAX:078-362-3933

Eメール:kansentaisaku@pref.hyogo.lg.jp