ホーム > 暮らし・教育 > 健康・福祉 > 母子保健(妊娠・出産・旧優生保護法・その他) > 養育支援を必要とする家庭の市町間情報提供体制の整備について
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更新日:2014年1月31日
兵庫県では、平成24年11月30日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について」に基づき、母子保健部門が要保護児童だけでなく、養育支援を特に必要とする家庭(乳幼児健診未受診等要支援乳幼児、特定妊婦のいる家庭)が転居した場合に居所を把握し、転居先市町に情報提供を確実に行うことで支援を継続し、児童虐待の発生防止を図っています。
乳幼児のいらっしゃる家庭が市町外へ転居される場合は、健診や予防接種等のサービスが継続されるよう、必ず市役所・町役場で転居の手続きを行ってください。未受診のサービスがある場合は、最寄りの保健センターにもご一報下さい。
また、民生委員児童委員や保育所、幼稚園、学校等の関係機関の皆様には、養育支援の必要がある乳幼児家庭の転居先が不明な場合に、問い合わせをさせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
(1)市町間で情報共有するための情報提供様式の統一
(2)情報提供様式を活用した情報提供
(3)転居先が不明な家庭、居住実態が確認できない家庭の情報収集
(4)住民基本台帳に記録のない家庭への対応
※詳しくは、下記をご覧下さい。
お問い合わせ