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「シバガス(商品名)」を吸引すると、窒息により死亡する恐れがあり、乱用が懸念されています!また、酸欠による意識消失も報告されており、海外では健康被害が広がり社会問題となっています。
平成28年2月に、厚生労働省は「シバガス」の成分である亜酸化窒素を新たに医薬品医療機器等法に基づく「指定薬物」として指定し、平成28年2月28日以降、「シバガス」は製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
(A4チラシ)「シバガス」の吸引は「ダメ。ゼッタイ。」(エクセル:155KB)
亜酸化窒素(N2O)
(全身麻酔・鎮痛剤として使用されている他、ホイップクリーム類に限定した食品添加物としての使用や半導体の酸化膜形成等に広く用いられています)。
小さな金属製ボンベに高圧充填されています。
インターネットでは、自転車の空気補充用ガスとして販売されていますが、実際は風船にガスを充填して吸引するために使用されています。
【平成28年2月28日以降(現在)】
「シバガス」の成分である亜酸化窒素は、平成28年2月に新たに医薬品医療機器等法に基づく「指定薬物」として指定され、平成28年2月28日 以降、「シバガス」は製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
本県では、「シバガス」の所持等に対し、医薬品医療機器等法違反として厳しく規制します。
【以前】
「シバガス」について、人体への摂取を目的としている場合は医薬品医療機器等法に基づく無承認医薬品として規制するとともに、これ以外の場合にあっては、本県の「薬物の濫用の防止に関する条例」に規定する危険薬物に該当するとして規制していました。
※兵庫県内で「シバガス」の販売を見かけた場合は、兵庫県薬務課薬務対策・捜査班までご連絡ください!
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