ここから本文です。
更新日:2018年5月7日
平成18年4月の介護保険法改正により、介護支援専門員証に5年ごとの有効期間が設けられ、その更新を受けるためには、介護支援専門員更新研修等を受講・修了したうえで、有効期間の更新申請をしていただく必要があります。
更新に必要な研修を全て受講、修了しなければ、有効期間の更新申請を行うことができませんので、有効期間の満了日までに必ず研修を修了し更新の手続をしてください。
※介護支援専門員登録証明書及び携帯用登録証明書について
平成18年以降に介護支援専門員の登録をされた方については、カードタイプの「介護支援専門員証」を発行しております。平成17年度以前に介護支援専門員の資格を取られた方に発行しておりました「介護支援専門員登録証明書」及び「携帯用登録証明書」を所持されている方がおられましたら、様式第8号にて県に返納いただきますよう、よろしくお願いします。
平成18年4月の介護保険法改正により、介護支援専門員証に5年ごとの有効期間が設けられました。有効期間満了日以降も介護支援専門員の業務に就くためには、証の有効満了日までに「更新研修」(または専門研修課程Ⅰ・Ⅱ)、主任介護支援専門員更新研修を修了したうえで、介護支援専門員証の有効期間の更新を行う必要があります。
有効期間の満了日は、介護支援専門員の方々それぞれで異なっています。
平成18年度以降に介護支援専門員の資格を取られた方については、介護支援専門員証の交付年月日から5年となっています。
※平成17年度以前に介護支援専門員の資格を取られた方の1回目の有効期間満了日は下記のとおりです。(この頁の最後を参照ください。)
2回目以降は、平成18年度以降に資格を取られた方と同様に、有効期間更新時に発行した介護支援専門員証の交付年月日から5年となっています。
介護支援専門員証に記載されている「有効期間満了日」の概ね1~2か月前までの間に申請書類を提出してください。(有効期間満了日当日まで更新手続はできますが、新しい専門員証が届くのは有効期間満了後になる場合があります。)
詳細につきましては、県からお送りしている「介護支援専門員証の更新手続きについて」に記載しておりますのでご確認ください。なお、年度初め(特に3月~6月)は更新者が集中しますので、例外的に下記のとおりの取扱いとしています。
有効期間満了日の属する月 | 提出時期 |
---|---|
3月 | 12月~1月末 |
4月、5月 | 1月~2月末 |
6月 | 3月~4月末 |
※住所変更の際、変更の届出がされていないために、お知らせが「あて先不明」で当課へ戻ってくるケースが毎年多数発生しています。住所を変更された場合は、「様式第3号」にて速やかに登録事項変更の手続きをお願いします。
※平成31年度中に有効期間が満了される方への通知(PDF:717KB)
【提出先】
兵庫県健康福祉部少子高齢局高齢政策課 計画・審査班
〒650-8567(この番号を使用すると住所の記載は不要です。)
神戸市中央区下山手通5-10-1 TEL:078-341-7711(内線3109)
ただし、試験に合格し、実務研修を修了したという登録は残りますので、「再研修」を受講した後に介護支援専門員証の交付を受ければ、再び介護支援専門員としての業務に就くことができるようになります。(実務研修受講試験を再度受けなおす必要はありません。)
有効期間が切れてしまった後に、新たな介護支援専門員証の交付を受けず、介護支援専門員としての業務に従事した場合は、介護支援専門員の登録が消除されますのでご注意ください。
更新手続きを行わず有効期間が満了した場合、有効期間の満了した介護支援専門員証は速やかに返納しなければならないことが法律上定められています。(介護保険法第69条の7第6項)
介護支援専門員証に記載されている「有効期間満了日」以降、速やかに返納してください。
(例)有効期間満了日が平成30年5月31日である場合
書類提出時期:平成30年6月1日以降
【返納先】
兵庫県健康福祉部少子高齢局高齢政策課 計画・審査班
〒650-8567(この番号を使用すると住所の記載は不要です。)
神戸市中央区下山手通5-10-1 TEL:078-341-7711(内線3109)
募集時期:平成30年2月1日(木曜日)~2月20日(火曜日) ※募集終了
再研修を修了すれば、新しい介護支援専門員証の交付を受けることができます。(再研修の内容は、実務研修と同じ基礎的なものです。)
この研修を修了したうえで、介護支援専門員証の交付を受ければ、再び介護支援専門員として従事することができます。
ただし、更新回数はリセットされますので、次回更新時に必要な研修については、注意が必要です。
介護支援専門員証の有効期間が満了した後に、新たに介護支援専門員証の交付を受ける場合は、再研修を修了後、以下の申請を行ってください。
様式第1号の2「研修の修了年月日」については、再研修の修了年月日を記入してください。
登録証明書及び携帯用
登録証明書の日付 |
有効期間満了日
|
---|---|
平成12年4月1日~平成14年3月31日の間
|
平成20年4月1日~平成21年3月31日の登録証明書及び携帯用登録証明書の日付に対応する日
例1:交付日平成13年3月23日の場合 満了日平成21年3月23日
例2:交付日平成13年6月13日の場合 満了日平成20年6月13日
|
平成14年4月1日~平成16年3月31日の間
|
平成21年4月1日~平成22年3月31日の登録証明書及び携帯用登録証明書の日付に対応する日
例3:交付日平成15年3月25日の場合 満了日平成22年3月25日
例4:交付日平成15年5月8日の場合 満了日平成21年5月8日
|
平成16年4月1日~平成18年3月31日の間
|
平成22年4月1日~平成23年3月31日の登録証明書及び携帯用登録証明書の日付に対応する日
|
関連資料
お問い合わせ