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更新日:2020年5月14日
指定更新申請には手数料が必要となっています。詳しくは以下のページをご覧ください。
介護サービス事業所・施設の新規指定・指定更新手数料について(PDF:1,996KB)
提出書類 |
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1 |
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2 |
記載例(作成中) |
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3 |
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4-1 |
記載例(作成中) |
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4-2 |
誓約書(参考様式9-5)(ワード:49KB) ※介護療養型医療施設 |
記載例(作成中) |
5 |
※(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所・介護療養型医療施設のみ |
記載例(作成中) |
サービス種類 |
提出書類 |
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訪問介護事業所 |
付表1-2(ワード:33KB)(一部実施) |
(付表1-1記載例作成中) |
(介護予防)訪問入浴介護事業所 |
(記載例作成中) |
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(介護予防)訪問看護事業所 |
付表3-2(ワード:43KB)(一部実施) |
(付表3-1記載例作成中) |
(介護予防)訪問リハビリテーション事業所 |
(記載例作成中) |
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(介護予防)居宅療養管理指導事業所 |
(記載例作成中) |
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通所介護事業所 |
付表6-1(エクセル:50KB) 付表6-2(ワード:49KB)(一部実施) |
(付表6-1記載例作成中) (付表6-2記載例作成中) |
(介護予防)通所リハビリテーション事業所 |
(記載例作成中) |
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(介護予防)短期入所生活介護事業所 |
付表8-1(ワード:70KB)(単独型) 付表8-2(ワード:70KB) 付表8-3(ワード:77KB) |
(付表8-1記載例作成中) (付表8-2記載例作成中) (付表8-3記載例作成中) |
(介護予防)短期入所療養介護事業所 |
(記載例作成中) |
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(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所 |
(記載例作成中) |
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(介護予防)福祉用具貸与事業所 |
(記載例作成中) |
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(介護予防)福祉用具販売事業所 |
(記載例作成中) |
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介護療養型医療施設 |
申請窓口 |
連絡先 |
管轄市町等 |
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阪神南県民センター 芦屋健康福祉事務所監査・福祉課
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〒659-0065 芦屋市公光町1-23 Tel:0797-32-0707 |
芦屋市 |
阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課
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〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号 Tel:0797-61-5174
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宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町 |
東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査指導課
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〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 Tel:079-421-9108
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加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
北播磨県民局 加東健康福祉事務所監査・福祉課
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〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 Tel:0795-42-9357
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西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
中播磨県民センター 中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課
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〒670-0947 姫路市北条1-98 Tel:079-281-9768
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福崎町 市川町 神河町 |
西播磨県民局 龍野健康福祉事務所監査指導課
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〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 Tel:0791-63-5132、0791-63-5133
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相生市 赤穂市 宍粟市 たつの市 太子町 上郡町 佐用町 |
但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課
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〒668-0025 豊岡市幸町7-11 Tel:0796-26-3669
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豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 |
丹波県民局 丹波健康福祉事務所監査・福祉課
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〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 Tel:0795-73-3758 |
丹波市 篠山市
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淡路県民局 洲本健康福祉事務所監査・福祉課
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〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4-5 Tel:0799-26-2053、0799-26-2054 |
洲本市 淡路市 南あわじ市 |
休止中の事業所は、休止中のままでは人員及び設備に関する基準を満たしていませんので、指定の更新を受けることはできません。指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。指定更新を希望する場合は、有効期間内に事業の再開届を提出してください。
介護保険法第71条第1項、又は第72条第1項(第115条の11による介護予防サービスの準用を含む)の規定により、以下の事業者については、介護サービス事業所の指定を受けたものとみなされます。これらのみなし指定については、指定更新申請の必要はありません。
事業者 |
みなし指定となるサービス |
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保険医療機関 (医科・歯科) |
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保険薬局 |
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介護老人保健施設 (※本体施設の許可の更新は必要です) |
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介護療養型医療施設 (※本体施設の指定の更新は必要です) |
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神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市に所在する介護サービス事業所及び介護保険施設については、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」等の施行に伴い、平成24年4月1日から事業所及び介護保険施設の所在市が介護保険法に基づく指定・指導等の事務を行っていますので、各市介護保険担当課にお問い合わせください。
市町が指定する(介護予防)地域密着型サービスは、指定を行った市町に対して指定更新申請をする必要があります。事業所所在地の市町介護保険担当課にお問い合わせください。
基準該当サービスについては、指定を受けていないため、指定更新申請は不要です。
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お問い合わせ
部署名:健康福祉部少子高齢局高齢政策課 介護基盤整備班
電話:078-341-7711
内線:2733・2944・3107
FAX:078-362-9470