ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、国税・地方税などの特例措置を講じています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
【ホームページ】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
<問い合わせ先(1~7共通)>
お住まいを管轄する税務署
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/hyogo.htm
資本金1億円超10億円以下の企業の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた青色欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が可能となりました。
【ホームページ(PDF)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisaku_2.pdf
中小企業がテレワーク等のために行う設備投資について、中小企業経営強化税制を拡充し、その対象に加えられました。
【ホームページ(PDF)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/pdf/keizaitaisaku_1.pdf
政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となりました。
※ 所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして当該地方団体の条例で定めるものについて、当該地方団体の個人住民税の税額控除の対象とします。
【ホームページ】
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/2020020601.html#info04
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。
※ 住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
【ホームページ】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html#covid-19
新型コロナウイルス感染症により収入が著しく減少した事業者が、申請書を申請期限までに提出して税務署長の承認を受けたときは、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者の選択の変更を認める等の措置がされました。
【ホームページ】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm
公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書について、印紙税を非課税とすることとされました。
【ホームページ】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm
個人の県民税及び事業税において、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告することができないやむを得ない理由がある場合には、期限を延長することができます。
【ホームページ】
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/toriatsukai2020.html
【問い合わせ先】
管轄県税事務所 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/kenzei03.html
法人県民税・事業税(特別法人事業税・地方法人特別税を含む。)において、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付することができないやむを得ない理由がある場合には、期限を延長することができます。
【ホームページ】
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/toriatsukai2020.html
【問い合わせ先】
管轄県税事務所 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/kenzei04.html
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することができない場合、県税事務所に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められます。
【ホームページ】
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/yuuyotetsuduki.html
【問い合わせ先】
管轄県税事務所 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/yuuyorenrakusaki.html
自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限が延長され、令和3年12月31日までに所得したものが対象となります。
※ 軽自動車税環境性能割は市町税ですが、当分の間、県が徴収事務を行います。
【問い合わせ先】
(神戸ナンバー)自動車税:神戸県税事務所自動車税資料課(078-647-9161)
軽自動車税:神戸県税事務所軽自動車税審査課(078-822-6050)
(姫路ナンバー)自動車税:姫路県税事務所自動車税資料課(079-281-9160)
軽自動車税:姫路県税事務所自動車税審査・納税証明課(079-233-8260)
特例対象住宅の取得日から6月以内に耐震改修を行い、入居できない場合でも、一定の期日までに耐震改修の工事の請負契約を行い、当該工事の終了後6月以内に入居したときは、不動産取得税の減額をうけることができます。※ 令和3年度末入居分までの特例措置
耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化(PDF:412KB)
【問い合わせ先】
管轄県税事務所の不動産取得税担当課 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/kenzei05.html
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を1/2またはゼロとします。
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置(PDF:412KB)
【問い合わせ先】
各市町の税に関する窓口
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を拡充するとともに、適用期限を2年延長します。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長(PDF:237KB)
【問い合わせ先】
各市町の税に関する窓口
新型コロナウイルス感染症に伴う休業要請や県立施設の休館、景気の冷え込み等による一時的な減収が生じていることから、納付が困難となった使用料等について、徴収の猶予及び減免を実施します。
【ホームページ】
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk20/r2sinngatakorona.html
【問い合わせ先】
各県有財産使用料の所管課