新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針(令和3年2月22日改定)
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更新日:2021年2月22日
兵庫県では、令和2年4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第32条第1項に基づく緊急事態措置区域となったことから、医療・検査体制、外出自粛、中小企業支援など多岐にわたる対策を取りまとめた対処方針(以下「本方針」という。)を策定し、新型コロナウイルス対策の全体像を県民に明らかにしながら、緊急事態措置等を実施した。
令和2年5月21日に緊急事態措置区域を解除された後も、患者発生の状況や分析結果等を踏まえて本方針を順次改定し、対策を積み重ねてきた。
令和3年1月13日、特措法第32条第3項に基づき、再び緊急事態措置区域となったことから、本方針に基づき、令和3年3月7日まで緊急事態措置を実施しているが、令和3年3月1日以降、本県が実施区域から除外された場合は、以下の措置を実施する。
・緊急事態措置実施期間 令和3年1月14日~令和3年2月28日(予定)
・以後の対処方針実施期間 令和3年3月1日(予定)~
○現在、重症対応116床、中軽症対応723床の計839床を確保しており、運用病床についても順次拡大していく。
【フェーズに応じた体制】
○県立加古川医療センターを県内全域の患者に対応する「新型コロナウイルス感染症拠点病院」に、神戸市立医療センター中央市民病院及び県立尼崎総合医療センターを重症患者等に対応する「新型コロナウイルス感染症重症等特定病院」にそれぞれ位置づけ、重症者対策を推進する。
県立加古川医療センターにおいては、新型コロナウイルスの感染リスクを低減しつつ、重症患者が急増した場合の受入対応力を強化するため、臨時の重症専用病棟を整備し、併せて人材育成にも活用する。
○感染症病床に加え、一定の感染症予防策等を実施した入院病床を確保するため、空床補償経費や診療報酬について一定の水準が確保されたが、県としても、空床補償経費について国制度に加え、独自の上乗せを行うとともに、入院治療を行う医療機関に対し入院患者受入の支援を行う。
あわせて、医療機関において、重症化対策や感染症対策が実施されるよう、人工呼吸器や個人防護服等の整備を支援する。
○重症病床の円滑な運用に向け、看護師等の派遣支援事業の拡充等を活用した人員体制確保を支援するほか、標準治療及び重症化時の転院の目安の周知により、中等症患者の診療体制の充実と重症対応医療機関の負担軽減を図る。
○重症対応医療機関から中軽症対応医療機関等への転院促進及び入院対応医療機関から宿泊療養施設への転送を促進する。
○県病院協会・県民間病院協会に看護師等を配置した「転院支援窓口」を設置し、医療機関の地域連携室等と連携し回復者の転院受入を促進する。(受入登録病院:141病院)
○入院対応医療機関から一般医療機関への転院を促進するため、緊急事態措置期間中、転院受入れ支援(1名受入れあたり10万円)を実施する。
○がん患者、透析患者、障害児者、妊産婦・小児の患者などは特に配慮する。
○精神科医療機関に対して、感染管理認定看護師等の派遣による感染症対策研修を実施する。
○精神科医療機関への感染者発生時の支援として、感染症専門医・感染管理認定看護師による感染拡大防止対策指導や陽性者への治療支援を行う。
○医療機関における面会等について、感染を防ぐため、直接面会の自粛を要請する。
○現在、宿泊療養施設について1,130室(8施設)での運用を行っている。
○患者搬送力の強化、調整事務スタッフの充実、運営体制の強化により、宿泊療養施設の稼働率の更なる向上を図る。
○患者の増加に伴い、重症患者の入院医療に支障が生じないよう、原則として入院後の無症状者や軽症者は、医師・看護師等医療体制を整備した宿泊施設において療養を行う。
○無症状者については、医師の判断により入院を経ずに直接の宿泊療養の実施を可能とする。また、患者の増加傾向を踏まえ、入院医療機関の負担軽減を図るため、リスク要因の低い軽症者(咳、鼻閉等の症状が時間の経過によりほぼ消失、味覚・嗅覚 障害等)についても同様に、入院を経ない直接の宿泊療養も可能とする運用を当面行うこととし、引き続き運用の見直しの協議・検討を行う。
○オンコール医師の対応に加え、DMATの仕組み等を活用して医師等の医療チームを特定の宿泊療養施設に派遣し、医療ケアの必要がある患者の受入れ増加を図る。
○各保健所による入院調整を基本としつつ、圏域を越える入院等各保健所の依頼により、新型コロナウイルス入院コーディネートセンター(CCC-hyogo)が症状に応じた適切な入院調整もしくは宿泊療養調整を行う。
○医師(統括DMAT等)及び調整事務スタッフ(看護系大学の教員等)の充実により、入院調整機能を強化する。
○入院調整中のため、自宅待機している者に対して、家庭訪問による継続した健康観察等を行うなど、患者の症状をふまえた的確な対応を行う。
〔全自宅待機者〕
・感染予防対策の周知徹底、アプリを活用した健康観察、相談対応を行う。
〔特に注意が必要な方〕
・パルスオキシメーター等を活用した看護系大学教員等による家庭訪問等を行う。
○帰国者・接触者外来を75機関設置している。
○各圏域における外来等受診状況を踏まえ、臨時外来等の設置について、関係市町及び医師会等関係団体と協力して対応する。
○インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備え、地域の実情に応じて発熱患者を診察できるよう、医師会等と協力のうえ、発熱等診療・検査医療機関1,160ヶ所を指定した。今後も指定を進める。
○県民に対して、発熱等の症状があれば、かかりつけ医など地域の身近な医療機関に電話相談し、指示に従って受診すること、かかりつけ医などがない時は「発熱等受診・相談センター(健康福祉事務所・保健所)」や、「新型コロナ健康相談コールセンター(全県)」へ相談することを呼びかける。
特に発熱や咳などの比較的軽い症状でも、高齢者や基礎疾患のある者は早めの相談を呼びかける。
○衛生研究所、民間検査機関、帰国者・接触者外来へのPCR検査機器購入支援などにより、検査体制の充実を図り、4,050件/日の検査件数を確保している。
○保健所を介さず検査を行う「地域外来・検査センター」について8ヶ所開設している。今後も状況に応じて地域と協議を行う。
神戸市(6/8~)、姫路市(7/3~)、西宮市(8/18~)、東播磨圏域(8/28~)、淡路圏域(9/1~)、阪神圏域(10/1~、10/6~、12/1~)
○濃厚接触者のうち無症状者や、希望する妊婦にも検査を実施し対象を拡大する。
○医療機関や社会福祉施設、学校などで陽性者が確認され、感染の拡がりが疑われるなど、クラスター(集団感染)の発生が懸念される場合には、濃厚接触者以外も幅広く関係者を対象として検査を実施する。
特に社会福祉施設等では、職員、入所者等で発熱や呼吸器症状等を呈している場合は、陽性者の有無に関わらず、これらの者や関係者に対して、幅広く迅速かつ積極的に検査を実施する。
更に、希望する社会福祉施設等を対象として新規就労職員及び新規入所者(ショートステイも含む)に対してPCR検査を実施する。
○感染者が多く発生している地域(芦屋、伊丹、宝塚、加古川、加東、福崎、龍野及び洲本保健所の各管轄区域)において、重症化リスクの高い医療・介護を必要とする高齢者が長期入所する施設の従事者に対し、集中的検査を3月末までに実施する。
○国の新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」、「兵庫県新型コロナ追跡システム」の利用者で、陽性患者との接触があるなどの通知があった方のうち、希望者にPCR検査を実施する。
○県健康科学研究所において、感染状況を踏まえ、PCR検査試薬15,000件分を順次購入する。
○抗原検査について、救急患者の早期診断やインフルエンザの流行期における発熱患者への検査等に活用していく。
○抗体検査については、正確な感染状況の把握に資するため、神戸大学と協力して研究を推進する。
○ひょうごボランタリープラザが派遣する災害ボランティアに対して県立健康科学研究所を活用し、PCR検査の受検支援を行う。
【PCR検査体制】
区分 |
検査能力(件) |
|
衛生研究所等 |
兵庫県 |
700 |
保健所設置市 |
685 |
|
小計 |
1,385 |
|
民間検査機関 |
1,430 |
|
医療機関 |
1,235 |
|
合計 |
4,050 |
○新型コロナウイルスワクチンについて、迅速かつ円滑な接種体制の構築が図れるよう、医師会、市町等と連携、調整して準備を進める。
○県が調整主体となる医療従事者向け優先接種について、接種施設の確保、地域の中核医療機関への業務に対する支援、統一的なオンライン予約システムの構築等に努める。
○医療用マスクについては5月末、防護服等については6月上旬、医療機関において、県全体で概ね3ヶ月分の使用量相当の在庫が確保された。
○さらに医療機関に代わり県において保管することとしていた概ね6ヶ月分の使用量相当についても確保を完了した。
○発熱等診療・検査医療機関に対しては国から必要な医療資機材(サージカルマスク、ガウン、フェイスシールド、非滅菌手袋)が提供されることとなっているが、状況に応じて県からも提供する。
○ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金を県・市町(神戸市を除く)で協働して、(公財)兵庫県健康財団に創設し、医療機関関係者等に対して、幅広い層からの寄附による勤務環境改善等の支援事業を実施する。集まった寄附金は、10月に医療機関へ配分済(第1次配分)。
○神戸市は、こうべ医療者応援ファンドを(公財)こうべ市民福祉振興協会に創設し、同様の事業を実施する。
○新型コロナウイルス感染症患者及び疑似症患者への入院治療を行う医療機関に対する運営に要する経費(入院患者1人あたり12,000円/日〔年末年始:24,000円/日〕)を支援する。
○感染者等への対応業務に従事した県立病院等の職員に対する特殊勤務手当を増額する。
(日額300円→3,000円(感染者等の身体に直接接触する作業等の場合は4,000円))
○救急・周産期・小児医療機関において、感染の疑いのある患者とその他の患者が混在しない動線確保(待合室の整備・新たな入口整備)や定期的な消毒など院内感染防止対策を推進するとともに医療従事者の健康管理(検査経費)など、診療体制の確保を支援する。
・設備整備補助
整備内容 簡易陰圧装置、簡易ベッド、空気清浄機等
・支援金の給付
区分 |
金額 |
99床以下 |
20,000千円 |
100床以上 |
30,000千円 |
※100床ごとに10,000千円を追加
※コロナ患者受入の場合、10,000千円加算
〇救急・周産期・小児医療機関において、9月以降に実施する院内感染防止対策に対する国の支援(199床以下1,000万円、+200床ごとに200万円追加)を関係医療機関に周知し積極的な活用を促進する。
○病院・診療所・薬局等における待合室を混在させないようにするレイアウト変更や院内における研修など感染拡大防止対策の推進する。
区分 |
金額 |
病院(救急等以外) |
2,000千円/箇所 |
50千円/床 |
|
有床診療所(医科・歯科) |
2,000千円/箇所 |
無床診療所(医科・歯科) |
1,000千円/箇所 |
薬局、訪問看護ステーション、助産所等 |
700千円/箇所 |
○医療関係団体等が行う、感染対策指導や普及啓発等に対して支援する。
○医療機関に勤務し、感染症対策に対応された従事者に対し、慰労金を支給する。
令和2年7月14日(火)にコールセンターを開設し、8月3日(月)から県ホームページに申請案内を掲載し、国保連において申請の受付を行っている。
○感染対策に資する改修や検査体制の充実、患者移送車等の整備など保健所体制の強化を図る。
○新型コロナウイルス感染症等の健康危機時にも対応できるよう、災害時等派遣保健師名簿を作成し、保健師バンクの機能強化を図る。
○次の事項を海外からの帰国者に呼びかける。
・指定された場所(自宅など)での14日間の待機
・保健所等による健康観察への協力
・咳や発熱等の症状が現れた場合の帰国者・接触者相談センター(健康福祉事務所・保健所)への相談
・入国制限がなされている国や地域以外の帰国者から住所地所在の保健所への連絡
○次の事項を医療や介護など関係者への感謝とともに県民に呼びかける。
・ 感染症に対する正しい知識や理解を深め、憶測やデマなどに惑わされないようにするとともに、医療関係者、患者関係者などへの風評被害・差別を防止することにより、感染者や濃厚接触者などが保健所の調査に協力できるようにすること
・ 食料、医薬品、生活必需品の買い占め等を行わないよう、冷静に対応すること
【令和3年1月14日~令和3年2月28日(予定)】
本県が緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことを踏まえ、引き続き感染のリスクが高いとされている活動は行わないなど十分な感染防止対策を実施したうえで、教育活動を行う。本県が緊急事態措置を実施すべき期間(令和3年3月7日まで)は、県外における活動(修学旅行を含む、受験及び就職活動を除く)を行わない。
また、受験及び就職活動にあたっては、事前の体調管理にあわせ、保護者等を含めた感染防止対策を徹底する。
3月に実施予定の入試等については、感染予防対策を徹底のうえ予定どおり実施する。併せて、市町教育委員会を通じて受検者である中学3年生及び保護者に事前の体調管理にあわせ、感染予防対策の徹底を要請する。
また、卒業式の開催にあたっては、参加人数の制限、マスクの着用、消毒、換気など感染予防対策を徹底する。
【令和3年3月1日(予定)~令和3年3月7日まで】
十分な感染防止対策を実施したうえで、教育活動を行う。
特に、県外で活動する場合においては、感染防止対策がとられていることを確認の上、実施時期、実施場所、参加人数、移動方法などを十分に検討のうえ実施する。
なお、感染拡大を予防するため、緊急事態宣言が発令されている都道府県での活動は見合わせるとともに、国が定めるステージ3や4、都道府県の発表する感染状況など客観的な感染状況を踏まえ、活動地域については慎重に選定する。
3月に実施予定の入試等については、感染予防対策を徹底のうえ予定どおり実施する。併せて、市町教育委員会を通じて受検者である中学3年生及び保護者に事前の体調管理にあわせ、感染予防対策の徹底を要請する。
また、卒業式の開催にあたっては、参加人数の制限、マスクの着用、消毒、換気など感染予防対策を徹底する。
○感染防止対策
・感染のリスクが高いとされている活動は行わない。
・各教室で可能な限りの間隔をとる。
・マスクの着用を徹底する。
・必要に応じてフェイスシールドを着用する。
・毎日の検温、手洗いを徹底する。
・教室内をはじめ、職員室、教科準備室、更衣室等において、適切な温度管理等に十分留意しながら換気を行うとともに、消毒を行う。
・食事の際、飛沫を飛ばさないような席の配置や飛沫対策パーティションの設置、会話の際にはマスクを着けるなどの対応を工夫する。
・受験及び就職活動にあたっては、事前の体調管理にあわせ、保護者等を含めた感染防止対策の徹底を呼びかける。
【令和3年1月14日~令和3年2月28日(予定)】
・児童生徒、教職員に対して20時以降の不要不急の外出を自粛するよう呼びかける。 など
【令和3年3月1日(予定)~令和3年3月7日まで】
・児童生徒、教職員に対して21時以降の不要不急の外出を自粛するよう呼びかける。 など
【令和3年1月14日~令和3年3月7日まで】
○十分な感染防止対策を実施したうえで、実施場所は、原則、学校及びその周辺とする。
また、活動時間は、「いきいき運動部活動」、「文化部活動の在り方に関する方針」に基づき、平日4日2時間以内、土日1日3時間以内を厳守する。
○令和3年3月7日までの間は、大会(※を除く)、練習試合、合宿は行わない。
※令和2年度高体連・中体連スケジュール記載大会、日本高野連・中央競技団体・文化関係連盟が主催する大会(その予選を含む)及び国民体育大会(その予選を含む)。参加する際は、主催者の行う感染予防措置を確認するとともに、その徹底を図ること。
今年度実施している新型コロナウイルス感染症の影響に関する心のケアアンケートの結果等を踏まえ、きめ細やかな健康観察をはじめ、児童生徒の状況を把握し、必要に応じて関係機関と連携するなど、心身の健康に適切に対応する。
・児童生徒の状況把握(個人面談等の機会の拡充、学校単位での生徒アンケートの実施)
・キャンパスカウンセラー及び各種相談窓口の活用促進
・通級指導対象生徒や外国人生徒等への個別支援
〔市町立学校・園(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園・幼稚園型認定こども園)〕
設置者に対して、上記の点に留意の上、市町の感染状況を踏まえ適切な学校運営を行うよう依頼する。
〔感染時における対応〕
感染者が発生した場合、まずは保健所の指示に従って、感染者(濃厚接触者及び関係者を含む)の出席停止及び消毒等の対応を行う。また感染拡大防止のために必要があれば、学級又は学年、学校の臨時休業を実施する。
さらに、広域的な感染防止対応が必要となった場合の地域における臨時休業については、国の動向、県全体の感染防止対応とともに学習機会の確保など総合的に判断したうえ、県立学校は基本的に学区単位、市町立学校は市町単位又は県民局・県民センター単位でのエリアで実施の可否を検討する。
○授業の再開
・臨時休業の要請を令和2年5月16日に解除
・対面授業・課外活動等を再開する際の感染防止対策の徹底を要請
・各大学に対し、知事メッセージの学生への周知を要請
(県立大学)
・令和2年5月7日から、全学で本格的に遠隔授業を実施
・令和2年6月1日から、実験・実習や各種ゼミナール等から対面授業を順次再開
・後期授業(令和2年10月1日)から、十分な感染防止対策を実施したうえで、原則として対面授業を実施
○学生への支援
・アルバイト収入の減少等により修学の継続が困難となっている学生に、国の学生支援緊急給付金(20万円(住民税非課税世帯の学生)又は10万円(左記以外の学生))を支給
・国の修学支援新制度における家計急変時の授業料・入学金減免と給付型奨学金支給(急変後の所得見込により住民税非課税世帯・これに準ずる世帯となる学生が対象)
・兵庫県私費外国人留学生奨学金(月3万円)の給付等
・県立大学においては、上記の支援に加え、独自の授業料等の減免の拡充(入学金等の対象追加)、家計急変時の授業料等減免(急変後の所得見込により判定(4人世帯の場合は約500万円未満が目安)、授業料の納付猶予・分納等を実施
○設置者に対して、感染拡大を予防するため、感染状況を踏まえた教育活動・部活動等を実施する県立学校の方針を周知する。
○高専、専修学校・各種学校に対し、知事メッセージの学生への周知を要請する。
○私立専門学校の授業料減免の支援(減免額の1/3)を行い、学生の経済的負担を軽減する。
【令和3年1月14日~令和3年2月28日(予定)】
県立施設については、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことを踏まえ、引き続き20時までの営業時間の短縮など感染防止対策を実施した上で開館する。
市町立施設等に対しては、感染防止対策の徹底を要請するとともに、民間施設については、働きかける。
【令和3年3月1日(予定)~令和3年3月7日まで】
県立施設については、引き続き感染防止対策を実施した上で開館する。
市町立施設に対しては、感染防止対策の徹底を周知するとともに、民間施設については、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策を働きかける。
○感染防止対策
【令和3年1月14日~令和3年2月28日(予定)】
・催物の開催制限(屋内、屋外ともに 5,000 人以下。人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の50% 以内)
・20時までの開館時間短縮
【令和3年3月1日(予定)~令和3年3月7日まで】
・催物の開催制限及び開館時間短縮については、対処方針の7イベントの開催自粛要請及び8施設の使用制限による取り扱いの徹底
・来館者多数の場合の入場制限
・発熱、咳などの症状のある者の入場禁止
・発熱チェック
・マスク装着の徹底、消毒液の設置
・演者と観客との一定の距離の確保(最低2m)
・密閉・密集・密接状態の回避(休憩時間・回数増、換気など)
・入館者の氏名・連絡先等の把握
・「兵庫県新型コロナ追跡システム」QRコードの掲示と来館者への登録呼びかけ 等
○高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に係るすべての関係施設・事業所について、感染経路の遮断(手指消毒、マスク着用、換気の徹底)及び感染防止対策を厳重に徹底した上での事業実施を要請する。
○各施設団体からも注意喚起を行うとともに、県は「5つの場面」等を解説した動画を作成の上配布し、職員等に対する研修に活用するとともに、施設の職員等及び施設等と関わりのある従業員に対して不要不急の外出の自粛等の徹底を要請する。
〇感染管理認定看護師等の派遣等による感染症対策研修を実施する。
○職員の日々の健康管理(体温測定、発熱した場合の出勤停止)を徹底し、施設内での感染等が疑われる事案が発生した場合は、保健所に連絡する。
○事業所は、上記注意事項について自己点検するとともに、必要に応じて健康福祉事務所が指導を行う。
○面会者からの感染を防ぐため、自宅と施設間でのオンライン面会等を活用し、直接面会については、緊急の場合を除き中止することを要請する。実施する場合にあっても、回数、人数の制限や感染防止対策を厳重に徹底する。
○原則、利用者の外泊、外出の自粛を要請する。○退院の際の社会福祉施設への円滑な受入を促進するため、退院基準満了証明の交付や受入施設への支援金(1名受入あたり10万円)を支給する。
○入所者が感染した場合、入院又は宿泊施設での療養を原則とするが、患者の状況や入院調整の状況等によっては、当該施設において療養することもあり得るものとし、患者を健康管理する当該施設に対し、サービス継続支援事業等で賄えない経費について、医師の配置等、適切な健康管理体制の確保に必要な経費を支援する。
・対象経費 健康管理にかかる医師、看護師等人件費、従事者宿泊費、防護具等
(支援金額例)感染者30人規模、健康管理30日間で想定した場合 概ね750万円
○訪問介護等既に利用しているサービスがある場合には、当該サービスを提供している事業所によるサービス継続等により支援する。新たにサービスが必要となる場合には、市町、介護支援専門員、相談支援専門員、訪問看護・介護事業者等関係者が連携し、必要なサービスを提供する。いずれも場合も、必要となるかかり増し経費に加え、協力金を支給する。
・1日あたり協力金 訪問看護52,000円 訪問介護38,000円 等
○今後は、高齢者施設、障害者施設等において、概ね2ヶ月分のマスク、消毒液等の使用量確保を図ったうえで、さらに概ね2ヶ月分の使用量相当を県において保管する。
○高齢者、障害者等の施設において、新型コロナウイルス患者が発生した場合の基本的対応方針を定め、施設内感染を防ぐための仕組みを整備する。また、新型コロナウイルス感染者が発生し、職員が不足する施設向けに、協力施設等からの職員派遣等の仕組みを運用する。
○保育所等については、感染経路の遮断(手指消毒、マスク着用、換気の徹底)及び感染防止対策を厳重に徹底した上で、事業の実施を要請する。
○団体からも注意喚起を行うとともに、県は「5つの場面」等を解説した動画を作成の上配布し、職員等に対する研修に活用する。
○職員の日々の健康管理(体温測定、発熱した場合の出勤停止)を徹底し、施設内での感染等が疑われる事案が発生した場合は、保健所に連絡する。
○保育所において、新型コロナウイルス感染者が発生し、職員が不足する施設向けに、協力施設からの職員派遣の仕組みを運用する。
○介護サービス施設・事業所等における感染症対策に要する物品購入や外部専門家等による研修実施など感染拡大防止対策を推進する。
【主な助成対象施設】
区 分 |
金 額 |
介護老人福祉施設 |
38 千円/定 員 |
通所リハビリテーション事業所(通常規模型) |
939 千円/事業所 |
訪問介護事業所 |
534 千円/事業所 |
保育所 |
300~500千円/事業所 |
放課後児童クラブ |
300~500千円/事業所 |
○高齢者福祉施設等に勤務し、感染症対策に対応された従事者に対し、慰労金を支給する。
令和2年7月14日(火曜日)にコールセンターを開設し、8月3日(月曜日)から県ホームページに申請案内を掲載し、国保連において申請の受付を行っている。
・介護・障害・救護
・児童福祉施設
○県立都市公園については、感染防止対策を実施した上で開園する。
【令和3年1月14日~令和3年2月28日(予定)】
・屋内運動施設は、20時までに営業を終える。
【令和3年3月1日(予定)~令和3年3月7日まで】
・屋内運動施設は、21時までに営業を終える。
○下記の県立公園等について、感染防止対策を実施した上で開園する。
・県立公園あわじ花さじき、兵庫楽農生活センター、県立フラワーセンター、県立但馬牧場公園、県立三木山森林公園、各県立ふるさとの森公園、県立六甲山ビジターセンター
○次の事項を県民に要請する。
〔不要不急の外出自粛等〕
・感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策がなされていないイベント等への参加を自粛すること
【令和3年1月14日~令和3年2月28日(予定)】
・不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出を自粛すること※(飲食店等への巡回等による呼びかけを実施)
※法第45条第1項による。
特に、緊急事態宣言対象地域など感染拡大地域への往来は自粛すること
【令和3年3月1日(予定)~令和3年3月7日まで】
・不要不急の外出自粛、特に21時以降の徹底した不要不急の外出を自粛すること(飲食店等への巡回等による呼びかけを実施)
特に、緊急事態宣言対象地域など感染拡大地域への往来は自粛すること
〔5つの場面の注意等〕
・感染リスクが高まるとされる次の「5つの場面」に注意すること
① 飲酒を伴う懇親会等
② 大人数や長時間におよぶ飲食
③ マスクなしでの会話
④ 狭い空間での共同生活
⑤ 休憩室、喫煙所、更衣室等
・感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」(新しい生活様式)の推進
マスクの着用、手洗い、身体的距離の確保、「3密」(密閉・密集・密接)の回避 等
特に、近距離の会話、移動中の車内でもマスクの着用を徹底すること
・毎日の検温実施など、自身の健康管理に留意し、発熱など症状のある場合には、通勤・通学を含め外出を控えるとともに、電話で医師等と相談すること
・冬期を迎え暖房を使用する場合でも、換気や適度な保湿を行うこと
〔飲食等〕
・感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策がなされていない、県内外の感染リスクの高い施設(特に接待を伴う飲食店、酒類の提供を行う飲食店、カラオケ等)の利用を自粛すること
・感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策がなされていない施設における、大人数での会食や飲み会を避けること。若者グループについては、特に注意すること
・リスクの高い施設利用後の自身の体調や行動に注意すること
・大声での会話、回し飲みを避けること
・飲食店を利用する場合には、家族や介助者等を除き「4人以下の単位」ごとになるようにすること
〔追跡システム・接触確認アプリの利用〕
・店舗・施設やイベント等における感染拡大防止を図るため、クラスター発生のおそれがある時等に迅速に利用者への注意喚起情報を提供する「兵庫県新型コロナ追跡システム」を利用すること
・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」を登録すること
・特に医療機関関係者、社会福祉施設の職員等に対し、飲食店等を利用する場合には「兵庫県新型コロナ追跡システム」を利用すること及び「COCOA」への登録を要請すること。
○感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防止策がなされていないイベント等の中止又は延期を要請する。
○全国的又は広域的な祭り、野外フェスティバル等については慎重に検討し、開催する場合は十分な人と人との間隔(できるだけ2m)を設けることとし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断することを要請する。
○地域で行われる集い等、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事で、参加者がおおよそ把握できるものは、人数制限を行わない。
○全国的な移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、必ず開催要件や感染防止対策等について対策本部事務局との事前相談をするよう要請する。
○「兵庫県新型コロナ追跡システム」への登録とQRコードの掲示を要請する。
○店舗・施設利用者へ「COCOA」の登録を要請する。
○催物開催にあたっては、適切な感染防止対策の実施を要請する。
<開催の目安> (令和3年1月14日~令和3年3月7日まで)
・屋内:5,000人以下、かつ定員の半分以下の参加人数
・屋外:5,000人以下、かつ人との距離を十分に確保(できるだけ2m)
※但し、1/14時点でチケット販売済分には適用しない。
【令和3年1月14日~令和3年2月28日(予定)】
○20時までの時間短縮を働きかける。(法第24条第9項に基づかない協力依頼)
【令和3年3月1日(予定)~令和3年3月7日まで】
○21時までの時間短縮を働きかける。(法第24条第9項に基づかない協力依頼)
○施設管理者に対して、営業時間の短縮を要請
(施設の種類)
飲食店 |
飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設(宅配・テークアウトサービスは除く) |
遊興施設 |
遊興施設(キャバレー、ナイトクラブ、バー、カラオケボックス等)のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けている飲食店(ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く) |
【令和3年1月14日~令和3年2月28日(予定)】
(内容)
20時までの営業時間短縮、11時~19時までの酒類提供
(協力金)
1日あたり6万円/店舗×時短営業日数[負担割合 国80%、県市20%]
※協力開始日から令和3年2月28日(予定)継続して要請に応じた場合、時短営業をした日数に応じて支給(但し、定休日は除く)
(区域)
県内全域
【令和3年3月1日(予定)~令和3年3月7日まで】
(内容)
21時までの営業時間短縮、11時~20時までの酒類提供
(協力金)
1日あたり4万円/店舗×時短営業日数[負担割合 国80%、県市20%]
※協力開始日から令和3年3月7日まで継続して要請に応じた場合、時短営業をした日数に応じて支給(但し、定休日は除く)
<特措法によらない働きかけを行う施設>
施 設 |
区域 |
働きかけの内容 |
・運動施設、遊技場 ・劇場、観覧場、映画館又は演芸場 ・集会場又は公会堂、展示場 ・博物館、美術館または図書館 ・ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) |
全域 |
【令和3年1月14日~令和3年2月28日(予定)】 ・20時までの営業時間短縮、11時~19時までの酒類提供 ・人数上限5,000人、かつ、収容率要件50%以下とすること |
【令和3年3月1日(予定)~令和3年3月7日まで】 ・21時までの営業時間短縮、11時~20時までの酒類提供 ・人数上限5,000人、かつ、収容率要件50%以下とすること |
||
・遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗等を除く)(※) ・物品販売業を営む店舗(1,000㎡超)(生活必需物資を除く) ・サービス業を営む店舗(1,000㎡超)(生活必需サービスを除く) |
全域 |
【令和3年1月14日~令和3年2月28日(予定)】 ・20時までの営業時間短縮、11時~19時までの酒類提供 |
【令和3年3月1日(予定)~令和3年3月7日まで】 ・21時までの営業時間短縮、11時~20時までの酒類提供 |
※ ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く
○業種や施設の種別ごとの感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止策の徹底を促すとともに、関係団体を通じて協力を要請する。
○特に接待を伴う飲食店及びその他の酒類の提供を行う飲食店等に対し、保健所による食品衛生法上の指導にあわせた感染防止策の周知徹底を行う。
○飲食店に対し、発熱、せき、味覚障害など、少しでも症状がある従業員がいる場合の自宅待機及び検査受診を要請する。
○Go To Eat参加飲食店においては、パーティション、アクリル板、テーブル等を利用し、利用客が家族や介助者等を除き「4人以下の単位」とする。あわせて、Go To Eatに参加しない飲食店に対しても、同様の協力を要請する。
○医療機関に対し、医療従事者、患者等への感染防止対策の徹底を要請する。
○社会福祉施設に対し、職員、通所者等への感染防止対策の徹底を要請する。
○大学等に対し、教職員、学生等への感染防止対策の徹底を要請する。
○「感染拡大防止宣言ポスター」の掲示を要請する。
○「兵庫県新型コロナ追跡システム」への登録と、可能な限りQRコードのテーブルやカウンターなどでの掲示を要請する。
○店舗・施設利用者へ「COCOA」の登録を要請する。
○次の事項を事業者・関係団体に要請する。
・感染拡大を予防する「ひょうごスタイル」(新しい生活様式)の推進
・「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)、テレビ会議などを推進
・関係団体を通じた企業等に対する接触機会低減等の取組ローテーション勤務、時差出勤等の取組を推進、休憩室、喫煙所、更衣室なども含め、職場や寮における「3密」(密閉・密集・密接)回避の促進、職場内の換気の励行、検温及びマスク着用の徹底、発熱等の風邪症状が見られる従業員への出勤免除
・県民のテレワークの一層の推進を支援するため、県民が無料で利用できる「県民テレワークルーム」を臨時的に5カ所開設(期間:令和3年1月19日~令和3年3月5日、場所:本庁舎別館、新長田合同庁舎、尼崎総合庁舎、姫路総合庁舎、柏原総合庁舎)
① 中小企業融資制度による資金繰り支援
・融資目標額1兆円→1兆3千億円
・6つの資金による支援
資金区分 |
限度額 |
概要 |
|
新型コロナウイルス感染症対応資金(無利子・無保証料)(R2.5.1~R3.5.31) |
6,000万円 |
当初3年間無利子、保証料軽減 限度額引上げ R2.6.22~ 3,000万円→4,000万円 R3.1.25~ 4,000万円→6,000万円 |
|
|
家賃等つなぎ融資枠 |
法人:600万円 個人事業主:300万円 |
|
新型コロナウイルス感染症 保証料応援資金 (R.6.22~R3.5.31) |
5,000万円 |
無利子資金を超える資金需要に対応 保証料0.8%を県が全額補助、利率0.7%
|
|
経営活性化資金 (R2.3.16~R3.5.31) |
5,000万円 |
迅速な融資・保証審査
|
|
借換貸付 (R2.3.16~R3.5.31) |
2億8,000万円 |
既往債務の返済負担を軽減、利率0.7% |
|
危機対応貸付 (R2.3.16~R3.6.30) |
2億8,000万円 |
危機関連保証を活用、利率0.7% |
|
新型コロナウイルス対策貸付 (R2.2.25~ 当面の間実施) |
2億8,000万円 |
セーフティネット保証を活用、利率0.7% |
※実施期間の終期については、当面の予定
・信用保証における、事業者からの提出書類の簡素化、保証審査部門の体制強化などによる審査期間の短縮など弾力的な運用、積極的な承諾
② 事業の継続を支える支援措置
ア 休業要請事業者経営継続支援事業
・国の持続化給付金に加え、県・市町協調による経営継続支援金の支給を推進。
・5月7日以降の休業要請期間の延長に応じた事業主も対象に追加
・対象者の創業日要件をR2.3.31以前まで拡大
【令和2年5月6日までの休業】(支給終了)
給付額:中小法人100万円、個人事業主50万円
(飲食店・宿泊業等:法人30万円、個人15万円)
※休業期間に応じて給付額は異なる
【令和2年5月7日以降の休業】(支給終了)
給付額:中小法人 30万円、個人事業主15万円
(飲食店・宿泊業等:法人10万円、個人5万円)
イ 持続化給付金の活用(受付終了)
対象:売上が50%以上減少した事業者、金額:法人200万円、個人事業主100万円(上限)
ウ 家賃支援給付金の活用(受付終了)
対象:売上が50%以上減少(又は連続3ヶ月で30%以上減少)した事業者
金額:法人@100万円×6月、個人@50万円×6月 (上限)
エ 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の活用
対象:緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または不要不急の外出・移動自粛により、売上が50%以上減少した事業者
金額:法人60万円、個人事業主30万円(上限)
オ 雇用調整助成金の活用
・特例措置を4月末まで延長
a)助成率引上:大企業1/2→2/3、中小2/3→4/5(解雇等を行っていない場合は大企業3/4、中小10/10)
※緊急事態宣言に伴う要請等に協力する飲食店等に対しては、大企業の助成率を最大10/10まで引き上げ
b)助成上限額引上:一人あたり8,330円/日→15,000円/日
c)雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成の対象
・5~6月は特例を段階的に縮減
(助成上限額15,000円/日→13,500円/日、中小助成率上限10/10→9/10)
※以下の企業は6月末まで現行特例措置を延長
a)まん延防止等重点措置対象地域の要請等に協力する飲食店等
b)特に業況が悪い事業主(売上が30%以上減少)
・兵庫労働局助成金デスクによる相談
カ 産業雇用安定助成金の活用
在籍型出向により雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対し助成
a)助成率:大企業3/4、中小9/10
b)助成上限額:12,000円/日(出向元・出向先の計)
キ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の活用
・休業中に賃金の支払いを受けることができなかった中小企業の労働者からの申請により、休業開始前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給
・大企業に雇用されるシフト制等の非正規労働者も対象に追加
ク 中小企業のための特別相談窓口の設置
・ひょうご・神戸経営相談センター、県地域金融室、県信用保証協会、各金融機関
③ ポストコロナを見据えた事業展開への支援
ア 中小企業事業再開支援金
・ひょうごスタイルにあわせて事業者が取り組む感染防止対策を支援(支給終了)
区分 |
中小法人 |
個人事業主 |
単一事業所企業 |
20万円 |
10万円 |
複数事業所企業 |
40万円 |
20万円 |
(参考:国制度)小規模事業者持続化補助金
通常枠 |
特別枠(コロナ特別対応型) |
|
販路開拓等の支援 |
サプライチェーンの毀損への対応 |
非対面型ビジネスモデルへの転換、 テレワーク環境の整備 |
上限50万円・補助率2/3 |
上限100万円・補助率2/3 |
上限100万円・補助率3/4 |
【事業再開枠】上記に加えて感染防止対策の取組に上乗せ補助:上限50万円
イ 収束後における地域経済の活性化
・がんばるお店お宿応援事業:10万円(定額)、5,000件
飲食店や宿泊施設等によるテイクアウト・デリバリー等の参入を支援
・商店街お買い物券・ポイントシール事業(事業規模16億円:県2/3、市町1/3)
商店街等が取り組むプレミアム付商品券の発行、ポイントシール事業を支援
・地域企業デジタル活用支援事業:300万円(補助率3/4)、490件
AI・ロボット等の活用、テレワークの推進等を支援
ウ 新たなワークスタイルの推進(ひょうご仕事と生活センター)
・テレワーク等を推進するため、設備導入を支援するとともにアドバイザーを設置
④ 生産拠点の県内回帰、サプライチェーンの強化・再構築
・産業立地条例に基づく補助金等を拡充
(参考:国制度)サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金
生産拠点の集中度が高い製品・部素材又は国民が健康な生活を営む上で重要な製品・部素材に関するサプライチェーンを強靱化
※工場の建物取得費、設備費等を対象
補助率:大企業1/2~2/3以内、中小企業等2/3~3/4以内、補助上限額:150億円
⑤ 雇用対策の強化
ア 緊急対応型雇用創出事業
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた労働者等に対して、次の雇用までのつなぎの雇用を創出(実施規模:500人→1,000人)
イ 緊急雇用対策職業訓練
離職者等の就職促進のため、IT・資格取得コース等の就職に有利なスキル向上につながる職業訓練を実施(拡充規模:21コース400人→41コース800人)
令和2年6月19日~Welcome to Hyogoキャンペーンを展開し、旅行市場の回復段階に応じ需要を
喚起(県内・近隣府県から徐々に国内遠隔地に拡充)
・“ひょうごのお得旅”キャンペーン
区分 |
事業内容 |
県内宿泊に使える割引クーポンの配布 |
2千円/泊 |
スキー場周辺地域での夏合宿等割引支援 |
延べ5人泊以上:2千円/泊 |
県内温泉地での宿泊に対しおみやげ購入券配布 (第1弾7~9月、第2弾10月~) |
2千円/宿泊1万円以上 1千円/宿泊5千円~1万円 |
※本県に対する緊急事態措置を実施すべき区域の追加後の新規予約分について、令和3年3月7日まで適用を一時停止
・バス旅行の支援
区分 |
事業内容 |
ひょうごツーリズムバスの拡充 |
1台あたり宿泊6万円、 日帰り3万円 |
県特産品付き五国交流バスツアー造成支援 |
参加者に2千円相当の特産品贈呈 |
※Go Toトラベル一時停止期間中に催行されるツアーについて、新規の申込受付を停止
・ホテル等でのコンベンション開催支援
会場参加者の規模に応じ補助
(100~500人:50万円 500~1000人:100万円 1000人~:200万円)
・宿泊施設での感染防止対策への支援
感染拡大予防ガイドラインを踏まえた対策を実施する宿泊施設を支援
( 1施設上限:30万円、2施設上限:60万円)
・全国において、3月7日まで事業の適用を一時停止
○プレミアム付食事券の申込受付・販売(引換)等について、Go To トラベルの停止終了日まで停止
○販売済みのプレミアム付食事券及び付与済みポイントの取り扱い
緊急事態宣言発出を踏まえ、令和3年1月14日から販売済みのプレミアム付食事券及び付与済みポイントについて県下全域での利用の自粛を呼びかけ[有効期限3/31→6/30に延長]
【参考】緊急事態宣言発出前の呼びかけ内容(12/18~1/13)
直近7日間の感染者数が10万人あたり10人を超える地域の販売済みプレミアム付食事券等について、利用の自粛を呼びかけ
・時期 Go To トラベルの停止終了日まで
飲食時の人数制限等の感染防止対策(下記a)~d))を改めて周知徹底
a) 食事券・ポイントの利用は、原則として4人以下の単位での飲食とする。
・但し、家族での食事の場合は対象外
・また、乳幼児・子ども、高齢者や障がい者の介助者等、店舗での常識的な範囲での対応は制限しない。
b) 事業参加飲食店は、利用客が4人以下の単位になるよう、パーティション、アクリル板、テーブル、個室等を利用し、同一グループでも利用客を物理的に分離
c) 事業参加飲食店は、利用客全体に4人以下の単位での飲食を呼びかけ、協力できない方には食事券・ポイントの利用を控えてもらう。また、この旨を店頭で周知
d) 受託事業者は、人数制限についてHP等で利用者に広く周知するとともに、今後の食事券販売の際には、以下の方法により利用者から同意を取得
・対面販売時:食事券を購入することでこの要件に同意したことになる旨を周知
・WEB申込:要件に同意する旨のチェックボックスを追加
全国において、令和3年3月7日まで集客を伴う商店街イベントを延期又は中止
【参考】各種Go To キャンペーン事業について
① Go To トラベル事業
宿泊・日帰り代金の1/2相当額を支援(支援上限:宿泊2万円、日帰り1万円)
※旅行代金の割引(35%)
土産店、飲食店等で使用する地域共通クーポン付与 (15%)
② Go To Eat事業
ア 25%プレミアム上乗せの食事券を発行(購入上限:2万円)
イ オンライン飲食店予約サイト経由で予約・来店した消費者にポイントを付与
③ Go To 商店街事業
商店街が実施するイベント等を支援(1商店街:300万円)
※広域連携でプロモーション等を実施する場合500万円上乗せ
④ Go To イベント事業
イベント等のチケット購入代の2割を支援
新型コロナウイルス特例貸付として、貸付の対象世帯を、低所得者だけでなく、新型コロナウイルスの影響を受け収入の減少があった世帯に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を実施するための貸付原資53,584,000千円を助成する。
○ 貸付要件(新型コロナウイルス感染症による特例貸付)
区 分 |
緊急小口資金 |
総合支援資金 (通常、緊急小口資金利用後に貸付) |
貸付上限額 |
20万円
|
20万円/月(2人以上世帯の場合) |
[貸付対象期間] 原則3ヵ月分(総額 最大60万円) 延長3ヵ月分(総額 最大60万円)※1 再貸付3ヵ月分(総額 最大60万円)※2 最大9ヵ月分(総額最大180万円) |
||
据置期間 |
1年以内(※3) |
1年以内(※3) |
償還期限 |
2年以内 |
10年以内 |
緊急小口資金(20万円)、総合支援資金(180万円)とを合わせて最大200万円の貸付が可能
(※1)延長申請期限は、令和3年6月末まで
(※2)令和3年3月末までに上記両資金の貸付が終了した世帯が対象
(※3)令和4年3月末以前に償還が開始となる貸付は、据置期間を令和4年3月末まで延長
・徴収の猶予制度の特例(収入が概ね20%以上減少した者は、1年間猶予)
・県民税の寄附金税額控除の特例(行事の中止等による入場料金払戻請求権の放棄に適用)
・住宅ローン控除(住民税)の適用要件の弾力化(入居要件の緩和)
・自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減(1%軽減)の延長(令和2年度末まで)
・耐震基準不適合既存住宅の耐震改修特例(不動産取得税)の適用要件の弾力化(入居要件の緩和)
・自動車税種別割・法人関係税等の電子申告・電子納税等を推進
・個人の県民税・事業税の申告期限の延長(令和3年4月15日まで)
特別定額給付金の円滑な支給のため、申請の受付・給付事務を行う市町への助言等を実施
① 資金繰り支援
美しい村づくり資金、豊かな海づくり資金の拡充(当初3年間無利子化、貸付期間延長、融資限度額引上げ)
② 事業継続支援
・山田錦等酒米持続的生産応援事業(酒米を酒用として販売した価格と酒以外の他用途利用向けに販売した価格差を支援)
・漁業経営安定対策事業(影響を受けている漁業協同組合に対して、固定経費の一部を支援)[受付終了]
【対象要件】5~12月において下記のいずれかに該当する漁協
(ア) いずれか1ヵ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
(イ) 3ヵ月間の売上高が連続して前年同月比で30%以上減少
【補助額】
固定経費に対し、月額750千円までの部分の2/3、月額750千円を超え2,250千円の部分の1/3(上限1,000千円/月、6ヵ月分)
・外食産業インバウンド需要回復支援事業(インバウンド需要の減少により売上が減少した外食事業者に対して、換気設備などの施設整備を支援)[受付終了]
【対象経費】
(ア) 衛生管理改善設備の導入
(イ) 業態転換のための改装
【補助率】1/2
・輸出食品製造施設等導入支援事業(輸出先国のニーズの変化や食品衛生規制に対応するために、食品製造業者や流通事業者等が行う設備導入等の取組を支援)[受付終了]
【対象経費】
(ア) 施設、機器設備費
(イ) コンサル費、認証取得費等
【補助率】1/2
③ 需要喚起・販売促進
・県産農産物、水産物販売促進事業(料理教室や動画配信など、野菜・花き・水産物等のプロモーションを実施)
・県産ブランド牛肉消費拡大事業(県産ブランド牛肉5,000円の購入毎に「ビーフ1,000円券」を配布)[配布・利用期間終了]
・県産和牛肉等学校給食提供事業(県内小中学校等の給食で、県産牛肉・地鶏・水産物を提供)
・県産農産物等ECサイト活用販売支援事業(県産農産物等のECサイトへの出店支援)
【対象経費】ECサイト出品時の初期経費 [受付終了]
【補助額】 160千円(補助率1/2)
・県産酒米消費拡大キャンペーン事業(県産酒米100%を原料にした日本酒2,500円の購入毎に、直売所で使える500円の金券を配布)
① バスにおける感染症防止対策への支援
・ 社会生活や経済活動を支えるバス事業者に対して、感染防止対策に要する経費を支援
【対象者】 民営バス事業者
【対象経費】運転席感染防止設備、非接触型体温計(貸切バスのみ)
※国庫補助事業の対象となる経費は対象外
【負担割合】負担割合 県1/2、事業者1/2
【補助額】 バスの保有台数に応じて補助上限額を設定
② 船舶における感染症防止対策への支援
・社会生活や観光基盤を支える旅客船事業者等に対して、感染防止対策に要する経費を支援
【対象事業者】旅客船事業者、観光船事業者
※国庫補助事業の対象となる事業者は対象外
【対象経費】 換気設備、サーモグラフィ、非接触型体温計、アクリルボード等
【負担割合】 県内航路:県1/2以内、市町1/4以内
県外航路:県1/3以内、就航先自治体1/3以内
【補助額】 乗船定員に応じて補助上限額を設定
③ 地域公共交通新型コロナウイルス対応型運行の支援
・車内等の密度を上げないように便数等に配慮した運行に取り組む地域公共交通事業者に対して、国の実証運行支援期間終了後に引き続き支援
【対象者】 地域鉄道事業者(神戸電鉄、北条鉄道)、路線バス事業者(19 事業者)
※公営バス、コミュニティバス、貸切(観光)バス、県外高速バスを除く航路事業者(6事業者) ※生活航路のみ
【対象経費】車内等の密度に配慮した運行に要する経費(燃料費、人件費等)
※輸送人員減による減便を回避するための輸送力の維持・増便に要する経費相当
【負担割合】県1/4、市町1/4(任意随伴)、事業者1/2
【補助期間】2ヵ月間 ※国実施期間(9月以降の2ヵ月間)後を支援
○職員の在宅勤務の活用による出勤者の原則7割削減を目指す。
○職員の感染防止対策
・時差出勤・フレックス制・特別休暇の活用の推進
・サテライトオフィスの活用
・テレビ会議システムの活用
・マスク着用、人と人との間の十分な距離の確保、換気の徹底等
・出勤時の自宅での検温の徹底、庁舎入口におけるサーモグラフィによる検温の実施
・県民への窓口業務等については、職場環境に応じて、密閉、密集、密接とならないような方法により実施
○市町職員の在宅勤務等の活用による出勤者7割削減の要請
・国の補正予算等に基づき編成した県の補正予算(令和2年度4月補正、6月補正、7月補正、9月補正、10月補正、12月補正、2月経済対策補正)の速やかな実施を図る。
○「次なる波」の到来等に備え、組織体制を強化する。(令和2年7月1日付)
・健康福祉部に新たに「感染症等対策室(室長:本庁局長級)」を設置し、同室に「感染症対策課」を置き、感染症対策を統括する機能を強化
・感染症対策課に医務課・薬務課・社会福祉課・健康増進課・病院局企画課・復興支援課で実施している新型コロナウイルス感染症対策業務を一元化し、それぞれの課長が感染症対策課参事を兼務
○新型コロナウイルスワクチン接種の円滑な実施に向け、組織体制を強化する。
・健康福祉部感染症等対策室に新たに「ワクチン対策課」を設置し、同課に「参事(ワクチン対策担当)を設置(令和3年1月25日付)
○庁内連携により、感染症対策業務の人員体制を確保する。
新型コロナウイルス感染症の影響による今後の生活の悩みや不安を感じておられる県民に対して、「こころの健康相談統一ダイヤル(電話0570-064-556)」など、相談窓口の啓発を図る。
(相談窓口一覧URL:https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf09/soudanmadoguti.html?edit=1&mode=preview)
家庭内・地域内の感染拡大防止を防ぐため、地域活動を担う婦人会等の地域団体に対し、看護師等の派遣を行い、家庭内における感染症拡大防止策等の知識啓発活動の支援を行う。
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症についてのお問い合わせはこちらへ
◆新型コロナ健康相談コールセンター
電話:078-362-9980
FAX:078-362-9874
受付時間:24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)
◆兵庫県時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時
◆新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金相談窓口
電話:078-362-3056
受付時間:平日 午前9時~午後5時
◆兵庫県緊急事態措置コールセンター(緊急事態措置に関するご相談)
電話:078-362-9858
受付時間:平日 午前9時~午後5時