調査の概要
国の経済政策や雇用の対策などのための基礎資料を得ることを目的として、毎月実施している統計調査です。この調査を行うことにより、完全失業率や失業者数などが明らかになります。
労働力調査は国民の就業、不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としています。
昭和21年9月に、試験的に開始し、昭和22年7月から本格的な実施に移されました。その後、昭和25年4月から統計法(昭和22年法律第18号)に規定する指定統計調査として、平成21年からは統計法(平成19年法律第53号)による基幹統計調査として実施しています。
- 対象者
調査対象者は、次の方法により抽出(多くの対象から一定の方法により選定されること)された建物などに居住する世帯員です。
- 方法
- (1)国勢調査の調査区の中から国が無作為に抽出します。県内では、毎月約100調査区で調査が行われます。
- (2)調査員(県知事が任命した者)が事前に(1)の調査区内の建物をすべて把握した結果から、県統計が抽出した、建物に居住する世帯員が対象となります。
- (3)(2)により選定された世帯に対して、改めて調査員が訪問、調査票に記入を依頼し後日回収します。
なお、調査対象世帯は2か月連続して調査票の記入をし、翌年にも同じく2か月連続して調査をします。これはこの調査が動向調査でもあり、前月差や前年同月差を把握する必要があるためです。
- (4)回収した調査票は内容検査後、県統計課へ安全確実な方法で送付され、再度審査してから統計局へ送付して集計されます。
- 調査期日
調査は月末現在(12月は26日現在)で行います。また、就業・不就業の状態については、調査週間(調査日を末日とする1週間)でとらえることになっています。
- 調査項目
氏名、配偶の関係など15歳以上の者に限って記入する項目と、男女の別、生年月日など全世帯員を対象に記入する項目があります。