ここから本文です。
令和4年7月29日に新型コロナウイルス感染症対策本部において「病床、診療、検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が決定されたことを受け、職場等において、療養開始時に発熱外来での検査を求めないことを要請することとともに、My HER-SYSの画面提示により、療養開始の証明ができる旨の周知を図るよう、内閣府から依頼がありました。
ついては、特定非営利活動法人におかれましても、証明書等に関する取扱いについてご確認いただきますようお願いします。
詳しくは、以下の資料をご確認ください。
お問い合わせ