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更新日:2017年5月31日
平成27年10月1日から、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)が信用保証の対象となりました。
1 対象となるNPO法人
保証対象業種を営むNPO法人
業種 |
従業員数※ |
製造業、建設業、運送倉庫業、不動産業等 | 300人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
小売業(飲食業を含む) | 50人以下 |
※ボランティア等雇用関係がないものは従業員に含めません
2 利用可能な保証制度等
※ 信用保証制度の詳細については兵庫県信用保証協会にお問い合わせ下さい。兵庫県信用保証協会ホームページ(外部サイトへリンク)
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