ホーム > 地域・交流・観光 > 参画と協働 > NPO・ボランティア > NPO法人情報 > 役員の欠格事由に係るNPO法改正について
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更新日:2019年12月24日
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)が成立し、令和元年6月14日に公布されました。
これに伴い、特定非営利活動促進法及び同法施行規則の一部が改正されました。
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「NPO法」という。)第20条各号に規定する役員の欠格事由について、今般の改正により、以下のファイルのとおり変わりましたので、ご注意ください(施行日:令和元年12月14日)。
詳細はこちらをご覧ください(改正内容(PDF:38KB))。
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