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令和元年10月1日に消費税・地方消費税の税率が10%に引き上げられました。10%のうち2.2%は地方消費税(地方税)です。
日本では高齢化が進み、社会保障の費用は増え続けています。みなさんが安心できる社会にするためには、安定した財源を確保し、社会保障制度を次世代に引き継ぐとともに、全世代型へ転換していく必要があります。そのためには10%への税率の引上げが必要です。
引上げ分は、消費税・地方消費税ともに、全世代を対象とする社会保障の充実と安定のために使われます。例えば、待機児童の解消、3歳から5歳までの幼児教育・保育の無償化、真に支援の必要な学生の高等教育(大学など)の無償化、介護職員の処遇改善、所得の低い高齢者の介護保険料の軽減、所得の低い年金受給者への給付金の支給などです。
税率引上げに合わせて、飲食料品(お酒・外食を除く)と新聞(定期購読契約・週2回以上発行)に係る税率が8%に据え置かれました(軽減税率制度)。
詳細については、財務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
税率と配分|軽減税率制度|価格転嫁等|地方消費税|その他県税全般(県税のあらまし)
消費税(国税)のうち約3割(平成26年度以降は約2割)は地方交付税財源であり、消費税・地方消費税率10%(令和元年10月以降)のうち3.72%(地方消費税+地方交付税)が地方の財源となります。
区分 |
~平成26年3月 |
平成26年4月~ |
令和元年10月~ |
|
---|---|---|---|---|
消費税(国税) |
4% |
6.3% |
7.8% |
|
地方消費税(県税) |
1% |
1.7% |
2.2% |
|
消費税+地方消費税 |
5% |
8% |
10% |
|
|
うち地方財源(地方交付税含む) |
2.18% |
3.10% |
3.72% |
令和元年10月の消費税・地方消費税率10%引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税・地方消費税率を8%とする軽減税率制度が導入されました。
令和元年10月1日からは、軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ(経費)がある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の発行や記帳などの経理(区分経理)が必要です。また、課税事業者の方が仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。
そして、令和5年10月1日以降は、区分記載請求書等の保存に代えて、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります(適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度))。適格請求書を交付できるのは、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」に限られます。
制度の内容など詳細については、以下のホームページ特設サイトをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、開催予定であった一部の説明会は中止となっています。既に説明会の開催日程を本ホームページでご確認いただいていた方については、大変お手数ですが、最寄りの税務署にお問い合わせください。
<税務署での個別相談>
税務署での個別相談(具体的に書類や事実関係を確認するなど、電話での回答が困難な相談)を希望される方は、あらかじめ相談日時等を予約していただいておりますので、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声案内に沿って、「2」を選択してください。予約の際は、お名前、ご住所、ご相談内容等をお伺いします。
なお、消費税軽減税率制度を説明した動画がございますので、国税庁ホームページの以下のサイトをご覧ください。
軽減税率制度に関するお問い合わせは、国税庁が設置した下記相談窓口などで受け付けています。
消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター(軽減・インボイスコールセンター)
フリーダイヤル:0120-205-553
最寄りの税務署電話相談センター
最寄りの税務署にお電話のうえ、ガイダンスに沿って「3」を押すと、電話相談センターにつながります。税務署の連絡先は国税庁ホームページでご確認ください。
消費税・地方消費税は、事業者が価格に転嫁することを通じて、最終的に消費者が負担することが予定されている税です。
事業者が消費税・地方消費税を価格へ円滑かつ適正に転嫁できるよう、国において、転嫁拒否等の行為に対する監視や取締りが行われているほか、転嫁、広告・宣伝、価格表示、便乗値上げ等に関する相談窓口が設置されています。
総額表示義務については、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法により、一定の場合には税込価格の表示を要しないこととする特例が設けられていました。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が令和3年3月31日をもって失効することに伴い、令和3年4月1日より税込価格の表示(総額表示)が必要となります。
総額表示義務の詳細については「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」(財務省のホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
消費税・地方消費税率引上げに伴う駆込み需要・反動減といった経済変動を可能な限り抑制する観点から、政府において「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」(外部サイトへリンク)が取りまとめられました。
「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が令和3年3月31日をもって失効することに伴い、消費税価格転嫁等総合相談センターでの相談受付は令和3年3月31日17時をもって終了しました。
令和3年4月1日以降、消費税・地方消費税率引上げに伴う価格への転嫁に関するお問い合わせは、以下のお問合せ先で受け付けています。
お問合せ先
フリーダイヤル:0120-200-040(IP電話を含む固定電話からおかけの場合)
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