令和7年度兵庫県本庁事務用共通封筒への広告掲載の募集について
兵庫県では、自主財源確保の一環として、令和7年度に本庁の各課室が使用する事務用共通封筒の裏面に有料広告を掲載していただく企業・団体(広告掲載権者)を募集します。
1.広告の掲載期間・広告媒体
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間において、本庁の各課室が用品単価契約により調達する県封筒(以下「県封筒」という。)に広告を掲載します。
(注)本庁各課室による県封筒の使用は、在庫状況等により、次のようなケースが生じます。
- (1)令和7年度において、前年度以前に調達した旧版の県封筒が使用される。
- (2)令和7年度に調達した県封筒が、翌年度以降に使用される。
2.県封筒の仕様等
封筒の種類
|
長形3号(定型)
|
角形2号(A4判)
|
用紙
|
|
|
広告掲載箇所
|
|
|
広告刷り色
|
|
|
その他
|
- (1)広告デザインは、2種類の封筒について同一のものでも可。
- (2)枠外に次の旨を表記します。
「(広告内容に関するお問合せ先)○○○○(広告主の名称・電話番号)兵庫県では、財源確保のため、企業等の広告を掲載しています。」
|
(参考)過去の発注実績
年度
|
長形3号(定型)
|
角形2号(A4判)
|
令和元年度 |
302千枚
|
350.0千枚
|
令和2年度 |
442千枚
|
379.5千枚
|
令和3年度 |
287千枚 |
307.0千枚 |
令和4年度 |
262千枚 |
273.0千枚 |
令和5年度 |
180千枚 |
200.0千枚 |
3.県封筒の主な使用先
4.募集する広告掲載権者
広告掲載権者は、長形3号及び角形2号の2種類の県封筒を通じて1者とします。ただし、複数の企業・団体が、代表となる企業・団体を定めて共同して応募し、2の広告掲載箇所を分割して複数の企業・団体の広告を掲載することができます。
5.広告掲載権者の要件
次のいずれかに該当する企業・団体は、広告掲載権者になることができません。広告掲載中において、これらに該当するに至った場合も同様とします。
- (1)県税について滞納がある者
- (2)県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けている者
- (3)県の指名停止基準に基づく指名停止を受けている者
- (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者
- (5)暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、第3号に規定する暴力団員又は暴力団排除条例施行規則(平成23年兵庫県公安委員会規則第2号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
- (6)その他広告掲載権者として適当でないと県が認める者
|
6.広告の掲載基準
県封筒に掲載する広告は、広告としての品位を有するもので、県への信頼を損なうおそれがないものとし、次のいずれかに該当する場合は、掲載できません。
- (1)法令、規則等に反するもの
- (2)公序良俗に反するおそれがあるもの
- (3)第三者をひぼう中傷又は排斥するもの
- (4)第三者の著作権、財産権又はプライバシー等を侵害するおそれがあるもの
- (5)政治的活動又は宗教的活動に関するもの
- (6)社会問題その他についての主義、主張又は意見表明に関するもの
- (7)誇大又は虚偽広告のおそれがあるもの
- (8)消費者被害の発生及び拡大のおそれがあるもの
- (9)当該広告内容を、県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
- (10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
- (11)貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
- (12)青少年の健全な育成に反するおそれがあるもの
- (13)個人の氏名広告に当たるもの
- (14)求人広告に関するもの
- (15)その他掲載する広告として適当でないと県が認めるもの
|
7.応募における提出書類
- (1)応募を希望する企業・団体は、アの申込書に応募金額を明記の上、イからエまでの書類等を添えて提出してください。
- ア、令和7年度兵庫県本庁事務用共通封筒広告掲載申込書(様式第1号)
- イ、広告デザイン原稿(長形3号掲載用及び角形2号掲載用の2種類とし、電子データ及びこれを紙出力したものによる。)
- ウ、企業・団体の概要(事業の内容・実績、資本金、従業員数等)を記載した書類
- エ、5の(1)から(5)までの要件に該当しないことの誓約書(様式第2号)
|
- (2)4のただし書の場合における(1)の書類の提出に当たっては、代表となる企業・団体を明示するとともに、連名で提出してください。
- (3)広告デザイン原稿の作成その他の応募に要する費用は、応募者の負担とします。
8.広告掲載料(応募金額)
- (1)応募に係る広告掲載料の最低制限価格は、長形3号及び角形2号の2種類の封筒を合わせて100万円(消費税及び地方消費税を含む。)とします。
- (2)決定された広告掲載権者(4のただし書の場合にあっては、申込書に記載された代表となる企業・団体)は、県が別に指定する日までに、県が指定する方法により広告掲載料(応募金額)を納付しなければなりません。
- (3)納付された広告掲載料は、返還しません。ただし、特別の事情があると県が認めるときはその全部又は一部を返還します。
9.広告掲載の申込期間・申込方法
令和6年9月18日(水曜日)から同年10月18日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に県庁法務文書課(下記お問い合わせ)へ持参又は郵送(令和6年10月18日(金曜日)必着)により提出してください。
10.広告掲載権者の決定
- (1)県は、応募のあった企業・団体のうち、6に記載する広告掲載基準に合致し、かつ8に記載する最低制限価格以上で、最高価格を提示した者を広告掲載権者に決定します。最高の価格を提示した者が2者以上のときは、抽選により決定します。
なお、適当な者がいないときは、広告掲載権者を決定しないことがあります。
- (2)結果については、速やかに応募のあった企業・団体に通知します。
11.広告掲載権者の責務
- (1)広告掲載権者は、掲載する広告に関する一切の責任を負うものとし、第三者からの苦情若しくは損害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、自らの責任及び負担において解決するものとします。
- (2)広告掲載権者が5の要件に違反し、又は掲載する広告が6の基準に違反することが判明した場合は、県は広告の掲載を中止するなど適切な措置をとるものとし、これに伴い生じる経費は、広告掲載権者が負担するものとします。
12.契約の締結
県は、広告掲載権者を決定したときは、当該広告掲載権者と県封筒への広告掲載に関する契約を締結します。