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更新日:2021年3月1日
令和2年度の受付は終了しました。
兵庫県では、経済的不況に起因する失業、倒産等の家計急変の理由から、授業料の負担が困難となられた方を対象に、私立学校生徒授業料軽減臨時特別補助制度を実施しています。
申請を希望される場合は、学校へ申請してください。
なお、申請の要件、授業料の軽減額などの詳しいことは学校にお問い合わせください。
※ 軽減される期間は申請した年度のみで、同一の事由で申請できるのは学校在籍中に1回のみです。
※ 授業料軽減補助金(一般分)との併用はできません。
保護者全員(合算)の令和2年度(令和元年分)市(町)県民税課税状況と家計急変後1年間の年収見込に応じて決定します。
収入区分(保護者全員の合算) 上段:年収目安 (下段:所得確認基準額※) |
軽減金額(年額) 上段:臨時特別補助金 (下段:国就学支援金と合わせた授業料軽減額) |
|||
---|---|---|---|---|
前年収入 |
家計急変後の収入見込 |
兵庫県内の私立高等学校 |
京都府内の私立高等学校 |
大阪府、岡山県、鳥取県、 滋賀県、奈良県、和歌山県、 徳島県内の私立高等学校 |
590万円未満程度 (154,500円未満) |
ー |
対象外 ※授業料軽減補助金一般分を適用します。 |
||
730万円未満程度 (217,700円未満) |
590万円未満程度 (154,500円未満) |
289,200円 (408,000円) |
144,600円 (263,400円) |
72,300円 (191,100円) |
910万円未満程度 (304,200円未満) |
730万円未満程度 (217,700円未満) |
100,000円 (218,800円) |
50,000円 (168,800円) |
25,000円 (143,800円) |
910万円以上 (304,200円以上) |
910万円未満程度 (304,200円未満) |
168,800円 (168,800円) |
84,400円 (84,400円) |
42,200円 (42,200円) |
収入区分(保護者全員の合算) |
軽減金額(年額) |
|
---|---|---|
前年収入 |
家計急変後の収入見込 |
|
非課税世帯 |
下記の要件を満たす場合対象とする |
289,200円 |
590万円未満程度 (154,500円未満) |
所得確認基準額が前年を下回ること |
289,200円 |
730万円未満程度 |
590万円未満程度 |
289,200円 |
910万円未満程度 |
730万円未満程度 |
100,000円 |
910万円以上程度 |
910万円未満程度 |
100,000円 |
以下のすべてを満たす場合、対象とします。
世帯構成 |
年収見込 |
---|---|
2人世帯 |
2,044,000円未満 |
3人世帯 |
2,214,286円未満 |
4人世帯 |
2,714,286円未満 |
5人世帯 |
3,214,286円未満 |
6人世帯 |
3,700,000円未満 |
7人世帯 |
4,137,500円未満 |
世帯は親権者及び親権者に扶養されている家族の合計人数とします。
※所得確認基準額については、下記をご参照ください。
※急変後1年間の収入見込額が前年収入区分と同じ区分になる場合は対象外です。授業料軽減一般分を申請してください
※小・中学校で前年収入590万円未満程度の世帯は、家計急変後の収入見込に基づく所得確認基準額が前年収入に基づく所得確認基準額を下回れば対象です。
令和2年度所得確認基準額とは?
以下の計算式により算出します。
〔計算式〕
市町民税の課税標準額×6%-市町民税の調整控除の額※
※政令都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算します。
ご自身の課税標準額などは、マイナポータルで「あなたの情報」から確認できます(マイナンバーカードが必要です)。
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
<ご注意>
※ 年度途中で転退学する(した)場合は、当該児童生徒の在籍期間(授業料に未納がある場合は授業料納入月数を限度とします。)のみを補助対象とし、月割りで計算します。
軽減補助金の申請及び支払いは、すべて学校を通して手続きいただきます。
学校が定める日までに申請書類を学校に提出してください。
※ 上記書類のほかにも、追加書類の提出を求める場合があります。
授業料軽減の対象者として決定された場合は、軽減額等を学校から通知します。
なお、虚偽の申請書等が判明した場合は、軽減措置を取り消します。
関連資料
【リーフレット】
【申立書記載例】
【家計急変後1年間の収入見込証明】
※自営業の方向け(税理士又は公認会計士に作成を依頼する場合の記載例です)
※自営業の方向け(税理士又は公認会計士に作成を依頼せず、ご自身で申告される場合は、こちらをご利用ください)
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