兵庫県新型コロナ追跡システム
(LINE版)事業者向け利用規約
第1条 趣旨
- 兵庫県(以下「県」という。)が提供する「兵庫県新型コロナ追跡システム」(以下、「本システム」という。)の店舗・施設管理者又はイベント主催者等の事業者(以下、「事業者」という。)向け利用規約を次のとおり定めます。
- 本規約は、本システムを利用する全ての方(以下「システム利用者」という。)に適用されます。内容を確認し、同意した上で御利用ください。なお、本システムを利用することにより、本規約に同意されたものとみなします。
- システム利用者には、別途定める「LINE公式アカウント「兵庫県-新型コロナ対策パーソナルサポート」利用規約」があわせて適用されます。
第2条 目的
新型コロナウイルス感染症の次なる波に備え、本格的な営業再開が進む店舗・施設やイベント会場(以下「店舗等」という。)における感染拡大防止を図るため、クラスター発生時等に迅速に利用者への注意喚起情報を提供します。
第3条 申請
- 二次元コードの登録・発行を希望する事業者(以下、「申請者」という。)は、県が設置する申請フォームに必要事項を入力し、県に申請するものとします。
- 申請者は、二次元コードの発行を受ける際、申請フォームにおいて次に掲げる情報を登録するものとします。
- (1)業態
- (2)利用規模数
- (3)イベント開催日(イベントの場合)
- (4)店舗・施設名又はイベント名
- (5)郵便番号
- (6)店舗・施設の所在地又はイベントの開催場所
- (7)担当者名
- (8)電話番号
- (9)メールアドレス
第4条 申請要件
- 申請の対象は、県内に所在する店舗・施設又は県内で実施するイベントとします。
- 申請は、二次元コードを設置しようとする店舗等ごとに行うものとします。
- 前項の規定に関わらず、同一の店舗等で、不特定多数が利用する複数の独立した会場や区画等を有する場合においては、会場や区画等ごとに申請するものとします。(例:映画館でシアタールームごとに二次元コードを設置する。大規模なライブ会場でブロックごとに二次元コードを設置する。等)
第5条 発行
県は、申請者からの申請を受け、二次元コードの電子データを申請フォーム上で発行します。ただし、申請内容が虚偽であった場合、その他県が不適切と判断した場合は、発行した二次元コードを取り消し、第6条により既に掲示したものについても廃棄・撤去を命じるものとします。
第6条 発行を受けた者の責務
- 二次元コードの発行を受けた事業者(以下、「利用事業者」という。)は、二次元コードを、店舗等の利用者が閲覧しやすい場所に掲示するとともに、店舗等の利用者に二次元コードを読み取るように促すものとします。
- 利用事業者は、自らの責任において本システムを利用し、本システムにおける一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
第7条 免責事項
- 県は、本システムにおいて提供するサービスについて、事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。また、県は、システム利用者に対して、かかる瑕疵を除去して本システムを提供する義務を負いません。
- 県は、自らの故意又は重過失がある場合を除き、システム利用者が、本システムを利用したこと又は利用することができなかったことによって生じる損害については、賠償する責任を一切負わないものとします。
- 県は、本システムに関連して、申請者又は利用事業者と第三者間でトラブル・紛争が発生した場合であっても、一切責任を負いません。
第8条 禁止事項
利用事業者は、二次元コードを本システムの目的に反する形で貸与、譲渡、販売、再配布、加工、編集及び改ざんしてはならないものとします。
第9条 個人情報の取扱
個人情報の保護に関する条例(平成8年兵庫県条例第24号)及び別途定める「兵庫県コロナ追跡システム 個人情報保護方針」があわせて適用されます。
第10条 登録情報の削除
県は、本システムが終了した場合、その他県が必要と認めた場合は、申請フォームから登録した情報を削除します。
第11条 本システムの終了
本システムの運営は、令和4年3月末日をもって終了します。
第12条 本規約の変更
県は、システム利用者への予告なしに本規約の変更を行う場合があります。変更後の規約は、県ホームページを通じてシステム利用者に周知します。
第13条 準拠法および裁判管轄
本規約は日本法に準拠します。また、システム利用者と県の間で紛争が生じた場合、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、令和2年7月10日から施行します。
附則
附則