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更新日:2020年10月1日
社会生活や観光基盤を支える旅客船事業者、観光船事業者に対して、感染防止対策に要する経費を支援します。
海上運送法第3条、または第21条の許可を受けて船舶運航事業を営む者
感染症防止対策として令和2年4月1日以降に、原則として船舶内に備え付ける設備等に要する以下の経費〔海上運送法の許可を受けた航路において運航していない船舶、地方公共団体及び地方公共団体が出資する外郭団体等が所有(一部所有も含む)する船舶にかかるものは対象外〕
ただし、「地域公共交通確保維持改善事業」(国庫補助事業)の対象となる事業者においては、令和2年4月1日から令和2年5月26日までの間に発注したものに限る。
(1)換気設備整備、(2)サーモグラフィ、(3)非接触型体温計、(4)アクリルボード、(5)アルコール消毒噴射機、(6)非接触型蛇口
県1/2、市町1/4、事業者1/4
県1/3、就航先自治体1/3、事業者1/3
船舶定員 |
県内航路 |
県外航路 |
---|---|---|
1~50名 |
250千円 |
150千円 |
51~150名 |
1,200千円 |
800千円 |
151~300名 |
1,500千円 |
1,000千円 |
301~450名 |
1,700千円 |
1,100千円 |
451~600名 |
2,000千円 |
1,300千円 |
601~750名 |
2,300千円 |
1,500千円 |
751~900名 |
2,500千円 |
1,700千円 |
901名~ |
2,800千円 |
1,800千円 |
令和2年10月1日(木曜日)~令和3年3月31日(水曜日)
ただし、申請の状況によっては期間を待たずに終了する場合があります。
※市町(又は就航先の都道府県)の交付決定通知の写し又は補助が確認できる書類を実績報告時に求めます。
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