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更新日:2021年1月14日
不動産鑑定業者の登録等と指導監督を行う
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部が令和2年12月23日に公布(令和3年1月1日施行)されたことに伴い、申請書や届出に係る押印等の省略がされましたが、添付書類や証明書等の押印等の省略はしておりませんので、令和3年1月1日以降からの申請について、ご留意いただきますようお願いいたします。
申請の際は、窓口にて本人確認ができる書類等をご提示願います。また、郵送の場合は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。
(本人確認書類等)
運転免許証等(顔写真付きの公的機関が証明しているもの)
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき、令和3年1月13日付けで新型コロナウイルス感染拡大のための緊急事態宣言が発令されました。
このため、令和3年1月18日(月曜日)から当面の間、不動産鑑定業者名簿等の閲覧を休止することとしました。
ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、郵送による受付、公布等を行うことができることとしておりますので、必要書類等ご確認の上所定の手続をお願いします。
なお、郵送の場合は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。
(本人確認書類等)
運転免許証等(顔写真付きの公的機関が証明しているもの)
なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。
兵庫県知事登録・国土交通大臣登録に係る不動産鑑定業者登録等は、都市政策課土地対策室土地対策班までご提出ください。
(注)大臣登録業者の登録等は、兵庫県を経由して国土交通省が審査しますが、手続等に一部異なることがありますので、詳しくは国土交通省不動産鑑定手続一覧(外部サイトへリンク)をご参考にしてください。
変更登録申請書(PDF:70KB)
変更登録申請書(エクセル:57KB) 変更登録申請書記載例(エクセル:73KB)
廃業等届出書(PDF:92KB) 廃業等届出書(エクセル:59KB)
不動産鑑定士の登録等は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)」が9月10日に施行されたことにより、都道府県経由事務が廃止となりました。そのため、9月10日以降は国土交通省へ直接手続を行って頂くこととなります。なお、手続の詳細等につきましては、国土交通省近畿地方整備局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
国土交通省近畿地方整備局問い合わせ先
建政部 建設産業第二課 鑑定評価指導係
〒540-8586 大阪市中央区大手前1丁目5-44 大阪合同庁舎第1号館
電話番号06-6942-1141(代表)
県知事登録に係る不動産鑑定業者登録
(注)県収入証紙は、兵庫県内の三井住友銀行、但馬銀行、みなと銀行他で販売しております。
不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識およびその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として、国土交通省土地鑑定委員会が実施するものです。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
試験に関するお問い合わせは、国土交通省土地・建設産業局地価調査課まで
電話 03-5253-8111(代)
不動産鑑定業者に対し毎年提出が義務づけられている「事業実績等報告」について、令和2年分の事業実績等報告の提出期限は令和3年1月31日です。なお、昨年度お使いいただいたシステムは、昨年度使用したシステムの年次変更を行うことにより、引き続き使用することが可能です。
兵庫県知事登録の不動産鑑定業者が、紙媒体の報告資料に併せて提出する電子データについては、CD-Rによる郵送もしくは、電子メール(Eメール:tochitaisaku@pref.hyogo.lg.jp)にて兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課土地対策室まで送付願います。
不動産鑑定業者の処分基準の明確化を図るとともに、さらなるコンプライアンス向上による業務の適正な運営と依頼者等の利益保護を目的として、監督処分基準を制定しています。処分を行った業者及び処分内容については、このページにて公表します。
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