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本事業は、住宅確保要配慮者の住まい確保を含む居住支援を行っている団体の発掘及び育成を図ることを目的に、ひょうご住まいづくり協議会が当該団体に対して、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する費用を補助するものです。
対象事業は、必ず実施を求める基幹事業と、必ずしも実施を求めない提案事業に分類します。
対象事業費のうち2分の1以上を基幹事業に充てる内容としてください。
要配慮者からの住まいの確保に関する相談にとどまることなく、入居までが円滑に進むよう総合的な取組を支援します。
相談窓口の設置に係る費用(相談員の賃金・交通費など)は提案事業です。
ただし、下記の事業に係る費用(契約立会いのため不動産事業者店舗等への交通費など)は基幹事業の対象です。
入居後の住まいを含む総合的な生活の安定・向上に向けた取組を支援します。
相談窓口の設置に係る費用(相談員の賃金・交通費など)は提案事業です。
ただし、下記の事業に係る費用(見守りのため要支援者宅への交通費など)は基幹事業の対象です。
応募要領の「事業の目的」に合致する団体による各種活動を支援します。
申請時に提案いただいた内容を審査の上、協議会が認める活動を支援することとします。
住宅確保要配慮者の範囲については「兵庫県住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画」(PDF:506KB)をご覧ください。
応募要領については「令和3年度 ひょうご居住支援団体発掘・育成支援事業応募要領」(PDF:305KB)をご覧ください。
対象経費の合計額以内において、一団体当たり500千円を限度とします。
令和3年6月25日(金曜日)17時30分(必着)まで
本事業に応募される団体は、以下の書類若しくはその書類の電子ファイルを協議会事務局あてに送付してください。
ア 団体の概要がわかる書類(団体の定款・約款・規約など)
イ 団体の財務状況がわかる書類(収支予算書、収支計算書など)
応募様式は令和3年度 ひょうご居住支援団体発掘・育成支援事業応募要領 様式編」(ワード:28KB)をご覧ください。
応募要件、団体の適性及び提案内容について審査を行い、選定します。
補助金の交付決定日から事業完了日又は令和4年1月14日(金曜日)のいずれか早い日までの期間
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