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更新日:2018年7月18日
一戸建ての既存住宅について、建物状況調査(インスペクション)により、「ひょうご住まいづくり協議会」が定める「ひょうごインスペクション」の基準に適合している場合に、「ひょうごあんしん既存住宅」として当該住宅の販売広告などにその表示を行うことができる制度を創設しました。
国が定める既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)をベースに、以下の基準と既存住宅売買瑕疵保険の検査基準について確かめたものを「ひょうごインスペクション」と呼んでいます。
ひょうごインスペクションを実施する登録検査法人は、別途「インスペクション普及支援事業」によるインスペクションの実施に関する補助を受けることができます。
「ひょうごインスペクション」を実施した結果、基準に適合しているものを「ひょうごあんしん既存住宅」として、売買に関する広告等に、その標章(マーク)を表示することができます。
一戸建ての既存住宅を売買する際に、不動産広告などにこのマークを表示したい場合は、ひょうご住まいづくり協議会が登録した「登録検査法人」に「ひょうごあんしん既存住宅表示申請書」を提出し、ひょうごインスペクションの基準に適合するか検査を受けてください。(検査の結果によっては、マークを表示できない場合もありますので、ご留意ください。)
既に登録されている検査法人は、以下のリンクにある表をご覧ください。
本制度におけるマークの使用には、検査法人が実施する検査で「ひょうごインスペクション」に適合していることを確認する必要があり、その確認を適確に実施できる法人を「ひょうご住まいづくり協議会」(事務局:兵庫県住宅政策課)があらかじめ登録することとしています。
そのため、「ひょうご住まいづくり協議会」では、一戸建て住宅におけるマーク使用の可否について審査いただける検査法人を随時募集しています。
登録検査法人にご応募いただける事業者の方は、以下に記載している「登録に関する申請書類等」を作成の上、下記お問い合わせ先まで直接又は郵送にて資料をご提出ください。
なお、制度の詳細については「ひょうごあんしん既存住宅表示制度要綱(PDF:283KB)」に記載しておりますので、ご確認ください。
表示等を行うには、以下の様式を記入して登録検査法人へ提出してください。
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お問い合わせ
部署名:県土整備部住宅建築局住宅政策課 住宅政策班(企画調整担当)
電話:078-362-3581
内線:4638
FAX:078-362-9458