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更新日:2019年2月18日
平成29年4月1日に改正FIT法が施行され、固定価格買取制度が新しくなりました。
平成29年3月31日までに認定を受けている方は、原則として、平成29年9月30日まで(10kW未満の太陽光発電設備の場合は12月31日まで)に事業計画を提出する必要があります。
(例外:(1)平成28年7月1日以降に認定を取得している場合、(2)電源接続案件募集プロセス等に参加している場合→接続契約締結から6か月以内。)
既に売電されている方や、住宅用太陽光発電設備(10kW未満)の方もすべて対象です。
期限までに提出されない場合は接続契約が締結されていないものとみなし、認定が失効扱いになるので注意してください。
詳細は、資源エネルギー庁ホームページ「なっとく!再生可能エネルギー(外部サイトへリンク)」でご確認ください。
平成21年(2009年)に開始された買取制度は、太陽光発電で作られた電力のうち、余剰電力が買取対象となる制度です。
10年間の買取期間が設定されており、2019年以降順次、買取期間の満了をむかえることになります。
買取期間が満了した電源については、法律に基づく電力会社の買取義務はなくなりますが、(1)自家消費または(2)相対・自由契約で余剰電力を売電することが可能です。
詳細は、資源エネルギー庁ホームページ「どうする?ソーラー(外部サイトへリンク)」でご確認ください。
【固定価格買取制度に関する問い合わせ先】
経済産業省資源エネルギー庁
電話:0570-057-333
受付時間:9時から18時(土日祝日、年末年始を除く)
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