令和2年度狩猟期処理加工施設搬入促進事業
兵庫県では、ジビエ利用を拡大するため、狩猟期間中に捕獲されたシカやイノシシの処理加工施設への搬入を推進しています。
報償金制度を活用し、県が認定した処理加工施設への捕獲個体搬入のご協力をお願いいたします。
この事業の対象となる個体
- ニホンジカ:令和2年11月15日~令和3年3月15日まで
兵庫県内で捕獲された個体かつ、県内に住所があり、兵庫県知事により狩猟者登録を受けた方が捕獲した個体。ただし、兵庫県知事により狩猟者登録を受けた方のグループで、県内在住の狩猟者とともに銃猟によるグループ猟を行う方が捕獲した個体も対象とします。
- イノシシ(本州地域):令和3年2月15日~3月15日まで
兵庫県内で捕獲された個体かつ、県内に住所があり、兵庫県知事により狩猟者登録を受けた方が捕獲した個体。ただし、兵庫県知事により狩猟者登録を受けた方のグループで、県内在住の狩猟者とともに銃猟によるグループ猟を行う方が捕獲した個体も対象とします。
- イノシシ(淡路地域):令和2年11月15日~令和3年3月15日まで
淡路3市内で捕獲された個体かつ、淡路3市に住所があり、兵庫県知事により狩猟者登録を受けた方が対象です。ただし、兵庫県知事により狩猟者登録を受けた方のグループで、淡路3市在住の狩猟者とともに銃猟によるグループ猟を行う方も対象とします。
搬入の流れ
- 搬入前
- (1)事業対象個体と搬入したい認定施設の受入条件を確認する。
- (2)該当する認定施設に事前連絡をする。
- (3)原則、内臓を取り出さずに丸ごとで搬入する。
- 搬入時
- (1)施設が準備する捕獲確認書に必要事項を記入する。
- (2)施設側に、捕獲方法、捕獲場所(市町村名・メッシュ番号等)を伝える。
- (3)施設から「捕獲確認書(農林提出用)」を受け取る。
- 搬入後
- (1)搬入者と捕獲者が異なる場合は、捕獲者に捕獲確認書を渡す。
- (2)毎月の期限までに、居住地を管轄する農林(水産)振興事務所に「捕獲確認書(農林提出用)」を提出する。
注意事項や施設の受入れ条件等は、別添:R2搬入促進狩猟者向けチラシ(PDF:288KB)をご参照ください。
なお、認定施設の場合でも、全ての個体が搬入可能な訳ではありませんので、ご注意ください。