洲本外町地域のまちなか再生事業の認定
2022年6月6日
担当部署名/産業労働部地域経済課商業活性化班
直通電話/078-362-3326(内3564)
県では、空き店舗の増加等により衰退する商店街とその商圏となる周辺住宅地において、商店街の活性化とまちの再整備に資する施策を総合的に講じる「商店街の活性化とまちの再整備によるにぎわいのまちづくり事業」を産業労働部とまちづくり部が共同で実施しています。
洲本市の外町地域については、平成30年4月に「まちなか再生区域」の指定の後、県のアドバイザー派遣制度等を活用しながら、「まちなか再生協議会」の設立、「まちなか再生計画」の策定、同計画に基づく「まちなか再生事業」の検討などが進められてきました。
このたび、洲本外町地域まちなか再生協議会から申請のあったまちなか再生事業について、6月1日付けで認定をしました。
この認定により、協議会は県の店舗再編促進事業等の活用が可能となります。
今後も引き続き、まちなか再生が着実に進むよう、積極的に支援していきます。
1 認定したまちなか再生事業
(1) 商店街活性化事業
・店舗再編促進事業(再編対象の店舗移転費を支援)
・再編店舗開業支援事業(店舗の移転開店に伴う内装工事等を支援)
・再編店舗円滑化事業(店舗の移転開店に伴う家賃を支援)
(2) 事業期間
令和4年度から令和6年度まで
2 問合せ先
兵庫県産業労働部地域経済課商業活性化班
電話:078-362-3326(内線:3563) FAX:078-362-4274