「兵庫県瀬戸内海海区漁場計画(素案)」、「但馬海区漁場計画(素案)」及び「兵庫県内水面漁場計画(素案)」の県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)実施
2022年6月23日
担当部署名/農林水産部水産漁港課漁政班
直通電話/078-362-3476(内4168)
「兵庫県瀬戸内海海区漁場計画(素案)」、「但馬海区漁場計画(素案)」及び「兵庫県内水面漁場計画(素案)」の県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施について 県では、令和5年度に漁業権の一斉切替えを行うため、漁業法(昭和24年法律第267号)第62条及び第67条の規定に基づく兵庫県瀬戸内海海区漁場計画、但馬海区漁場計画及び兵庫県内水面漁場計画(以下「兵庫県漁場計画」という。)の作成を予定していることから、同法第64条第1項(同法第67条第2項において準用する場合を含む。)の規定により該当海区又は内水面において漁業を営む者、漁業を営もうとする者、その他利害関係人からご意見を聴収します。 なお、ご意見等については、「兵庫県漁場計画」を作成するにあたっての参考とさせていただきますとともに、提出いただいたご意見等の概要とこれに対する県の対応について整理した上発表させていただきます。1 詳しい資料の閲覧方法 (1)インターネット 兵庫県ホームページ(水産漁港課のページ)に6月24日より掲載 アドレス:http://web.pref.hyogo.lg.jp/nk16/gyogyoukenkirikae.html(2)県民情報センター及び地域県民センター 県民情報センター(神戸市中央区下山手通4-16-3 兵庫県民会館4階) 各地域県民情報センター(県民情報センターを除く各地域の県民局・県民センター内)
2 ご意見・ご提案の提出(1)受付期間 令和4年6月24日から令和4年7月22日(必着)(2)提出方法 ア 別添の記載様式により回答してください イ 利害関係人として意見する場合は、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第22条第2項の規定により当該事案の利害関係人であることを疎明していただく必要があるので、記載様式にある「具体的な利害関係の内容」欄に必ず記入していただき、利害関係人であることを疎明してください。 ウ 提出いただいたご意見等の内容確認のため、こちらから照会させていただく場合がありますので、住所(所在地)、氏名(団体名)、電話番号のご記入をお願いします。 エ 下記の提出先まで、電子メール、Fax、郵送により送付してください。 なお、お電話でのご意見等の提出はご遠慮いただいております。 (3)提出先〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1兵庫県農林水産部水産漁港課漁政班電話:078-362-3476 FAX:078-362-3920e-mail: suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp