1 概 要
公益財団法人兵庫県青少年本部では、青少年育成活動を行う団体・グループが、自然災害等により被災した青少年を元気づけ、励ますための活動を支援するため、その費用の一部を助成します。
2 助成について
(1) 助成対象となる事業
災害の日又は災害救助法の適用日が2013年4月1日以降の災害を対象に、兵庫県内または被災地において被災青少年に対する支援のために行われる次に掲げる事業とする。
① 被災した青少年の心身の健康の回復・増進に関わる事業
② 被災した青少年と県内の青少年との交流に関わる事業
③ その他、青少年本部が特に必要と認める事業
(2) 助成対象団体
青少年の健全育成を目的として活動を行っている青少年団体・グループであって、次の各号の条件をすべて満たすもの。
①定款又は規約等の会則を有し、代表者又は責任者が明確であるとともに、定款又は規約等の中に、青少年の健全育成に取り組む旨の趣旨が記載されていること。
②5名以上の会員又は構成員を有し、団体等として独立した経理を行っていること。
③兵庫県内に活動拠点を有し、県域で1年以上活動していること。
④宗教活動や政治活動を目的としていないこと。
⑤暴力を用いる反社会的行動をしていないこと。
⑥活動が公共の福祉に反していないこと。
(3) 助成額、対象経費及び件数
①助成額「定額」 1件当たり15万円を限度とする。
②対象経費 謝金、旅費、消耗品費、資料印刷費、資材購入費、郵券代、会場使用料、その他当該事業の遂行に必要と認められる経費
③助成件数 若干数(予算の範囲内とする。)
※ 助成申請は1団体あたり1件とし、他に国、県、市町から助成を受けている事業は対象としない。
(4) 助成事業の決定
①助成事業は、先着順に内容を審査のうえ、決定する。
②原則として、事業実績を公表する。
(5) スケジュール等
①事業実施期間 令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)
②募集(申請)期間 申請は、事業実施の概ね1か月前まで受付
③選定・団体への通知 決定次第、順次通知
(6) 申請手続
所定の申請書類に必要事項を記入し、電子メールまたは郵送・持参にて兵庫県青少年本部あてに提出してください。
申請書類は、兵庫県青少年本部のホームページからダウンロードするか、当本部にてお渡しします。