児童福祉法第21条の5の24第1項の規定に基づき、下記のとおり指定の取消処分を行いました。
1 処分事業者
法人名:合同会社かがやき(設立日:平成30年6月28日)
代表者:代表社員 大場 牧
所在地:兵庫県宍粟市千種町黒土42番地4
2 処分対象事業所
名称:幸(住所:宍粟市千種町黒土42番地4)
種別:放課後等デイサービス
定員:10名(指定日:令和4年7月1日)
3 指定取消年月日
令和5年5月19日(金曜日)※令和4年10月1日より休業
4 主な処分理由
不正の手段(虚偽)による指定申請を行い、申請時から現在に至るまで常勤専従要件等を満たしておらず、今後も改善が見込めないため。
5 処分に伴う対応
当該事由により不正に受け取った報酬は、児童福祉法第57条の2第2項に基づき、不正の手段により受けた報酬として、関係1市1町(宍粟市、佐用町)が返還請求を行う。※返還額(概算)約252千円(加算金を除く)